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ひとり親家庭等医療費等助成制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年6月1日更新 <外部リンク>

 市では、ひとり親家庭等の父母等と児童が、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費等の一部を助成しています。

 このひとり親家庭等医療費等助成制度が令和2年11月1日以降の受診分から、後日申請によって助成を受ける償還払い方式から、医療機関窓口で受給券を提示することで、その場で精算が完了する現物給付方式に変わりました。

助成対象者

父母のいずれかまたは両方がいない家庭 

婚姻をせずに出産をした場合や離婚、配偶者の死亡等を理由として、父母のいずれかまたは両方がいない場合に、医療費等助成の対象となります。助成対象者は次のとおりです。

1 母子家庭・父子家庭の児童
  (原則として18歳になる年度の末までの方。基準以上の障害がある場合は、20歳未満の人。)

2 上記の児童を養育する父または母

3 父母がともにいない家庭で、父母以外の養育者に養育されている児童
  (原則として18歳になる年度の末までの方。基準以上の障がいがある場合は20歳未満の人。)

4 「3」の児童を養育している父母以外の養育者に配偶者がいない場合には、その養育者
  (養育者に配偶者がいる場合も、その配偶者に重度の障がいがあるときなど、助成の対象となる場合もあります。)

※注意事項

 児童の父または母の生死が1年(船舶の沈没事故等の場合は3か月)以上明らかでない場合に、母子家庭・父子家庭とみなし、医療費助成の対象となる場合があります。くわしくは、ご相談ください。
 父母以外の養育者が児童を養育する家庭で助成対象となるのは、養育者が児童の3親等以内の親族(卑属をのぞく)である場合です。

父母がいる家庭

 離婚や未婚等の状態ではなく、父母がいる家庭も、次のような状況にある人と、その人が養育する児童は、母子家庭・父子家庭と同様に医療費等の助成を受けることができます。
1 児童を養育している人で、配偶者が重度の障害にある人
2 児童を養育している人で、配偶者から引き続き1年以上遺棄されている人
3 児童を養育している人で、配偶者が1年以上拘禁されている人
4 児童を養育している人で、裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた人

医療費を助成することができない場合

 上の条件に該当しても、申請者または同居の扶養親族の所得が制限額を超えているときは、助成を受ける資格が停止となります。

医療費助成の受給資格認定

 ひとり親家庭等の医療費等の助成を受けるためには、事前に受給資格の認定を受ける必要があります。資格の認定は、原則として申請日からとなります。
 なお、受給資格は毎年8月に更新をする必要があり、ひとり親家庭等医療費等助成現況届の提出が必要です。

償還払い方式の手続きについて

 資格の認定を受けている方が、県外で受診した場合や受給券を提示しなかった場合は、これまでどおり後日申請の必要な償還払い方式での助成となります。
  医療費等助成を受けるためには、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降に申請をする必要があります。同じ医療機関を1か月に複数回受診した場合は、必ずまとめて申請してください。この申請は、子育て支援課で行うことができます。
  なお、申請は、医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行ってください。

申請手続きに必要なもの

1 ひとり親家庭等医療費等助成申請書
2 印鑑
3 受診された方の健康保険証
4 医療内容の明細のある領収書(原本)または、医療機関等が発行した医療費等証明書

助成の範囲

現物給付方式

【市町村民税所得割課税世帯の方】

通院は1回300円の自己負担額を超えた額を助成
入院は1日300円の自己負担額を超えた額を助成
調剤は健康保険適用後の一部負担金すべてを助成

【市町村民税所得割非課税世帯の方】

通院、入院、調剤ともに健康保険適用後の一部負担金すべてを助成

 ただし、健康保険適用後の負担額のうち、保険組合などから給付される高額療養費等があるときは、その額を差し引いて助成します。また、国または地方公共団体から給付を受けられるときは、その額を差し引いて助成します。

助成対象とならない費用の例

・保険適用外の医療費(健康診断、予防接種、歯科矯正等)
・保険組合から支給される高額療養費
・学校管理下(登下校や部活動中を含む)での負傷等による医療費で(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
・交通事故等による第三者からの賠償や補てんがある場合

受給券の変更等の届出

 氏名や住所、加入している健康保険等に変更があった場合は、早くに受給券を添えて、子育て支援課まで届け出てください。

1 八街市外へ転出するとき
2 住所、氏名、世帯構成、健康保険証を変更したとき
3 婚姻(事実婚を含む)状況に変更が生じたとき
4 所得の更正をしたとき
5 生活保護を受けるようになったとき
6 そのほか資格事項に変更が生じたとき
7 受給券の再交付

 八街市外へ転出されますと八街市の受給券は使用できませんので、転入された市町村で制度の詳細についてお問い合わせください。また、転出後に八街市の受給券を使用されますと、八街市が負担した金額を後日返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

  受給券を紛失した場合など、受給券の再交付を受ける場合は、該当の方の健康保険証をお持ちください。

適正受診のお願い

 病気の診療には、適正な時期に適正な治療を受けること(適正受診)が大切です。
 以下を参考に、適正受診へのご協力をお願いします。

 1.診療時間外・深夜・休日の受診はできるだけ控えましょう。
    急病などやむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。
 2.かかりつけ医を持ちましょう。
    かかりつけ医は、病歴などを把握しており、何かあればすぐ相談できます。
 3.ジェネリック医薬品の利用も考えましょう。
    ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、先発医薬品よりも費用が安くなります。
    ジェネリック医薬品の希望については、医療機関や薬局で相談することができます。

各種様式

1 ひとり親家庭等医療費等助成受給券交付申請書 [PDFファイル/164KB]

2 養育費に関する申告書 [PDFファイル/45KB]

3 ひとり親家庭等医療費等受給資格喪失届 [PDFファイル/53KB]

4 ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書 [PDFファイル/62KB]

5 ひとり親家庭等医療費等助成現況届 [PDFファイル/149KB]

6 ひとり親家庭等医療費等助成申請書 [PDFファイル/117KB]

7 ひとり親家庭等医療費等受給資格変更届 [PDFファイル/82KB]

 

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