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国民年金保険料の産前産後免除制度
印刷用ページを表示する更新日:2019年1月7日更新
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出期間
出産予定日の6か月前から届出可能です。
※ ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。
届出先
お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口
施行日
平成31年4月1日
必要書類
- 出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳など
- 出産後に届書の提出をする場合:出産日は市区町村で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
※窓口で届書を提出する場合は、窓口に来られる方のマイナンバーカードまたは運転免許証などのご本人確認できるものをご提示ください。