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ワンストップ特例制度について

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月16日更新 <外部リンク>

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは

寄附をされる方が寄附先の自治体へ申請を行い、その自治体がその方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、「ふるさと納税に関する寄附金控除」を受けることができる制度です。

確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。

この制度を利用できる方は、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。

制度を利用するための要件

1. 確定申告をする必要がないこと

  次の方はご利用いただけません。

  • 自営業者の方
  • 給与収入が2,000万円を超える給与所得者の方
  • 医療費控除などの各種控除を申告される方
  • 株式等の所得を申告される方
  • 日本赤十字社支部へのご寄附など、ふるさと納税以外の寄附金控除を申告される方

  ※確定申告をされた場合、ワンストップ特例の申請は無効となります。

 

2. 年内のふるさと納税先が5自治体以内であること

  同じ自治体に複数回寄附をしても1自治体としてカウントされます。

  ※6自治体以上にふるさと納税をされた場合、ワンストップ特例の申請は無効になります。

 

3. ふるさと納税の申込のたびに自治体へワンストップ特例申請書を郵送していること

  ※申請漏れの申込は、控除を受けることができません。

 

ワンストップ特例の申請が無効となった場合、年内のすべての寄附申込について確定申告を行ってください。

申請方法

必要事項を記入・捺印した「申告特例申請書」に、「個人番号のわかる書類の写し」と「本人確認のできる書類の写し」を添付のうえ郵送してください。

※申告特例申請書に記載する住所は、寄附した翌年の1月1日時点の住民登録地を記入してください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/189KB]

寄附金税額控除に係る申告特例申請書 記入例 [PDFファイル/181KB]

添付書類

添付書類には、「個人番号のわかる書類の写し」と「本人確認のできる書類の写し」の2種類が必要です。

マイナンバーカードと通知カードの違いはこちら

〇マイナンバーカードを持っている人
個人番号のわかる書類 マイナンバーカードの裏面の写し
本人確認のできる書類 マイナンバーカードの表面の写し

 

〇マイナンバーカードを持っていない人
個人番号のわかる書類 通知カードの表面の写しまたは個人番号が記載された住民票の写し
本人確認のできる書類

下記いずれかの身分証の写し

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

 ※写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーしてください。

上記のものをご提出できない方は、次のいずれか2点の写しをご提出ください。

  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書

 ※氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーしてください。

【ご注意】

・通知カードは、「本人確認のできる書類」としてお使いいただくことはできません。

・パスポートは、手書きのご住所記載欄までコピーしてください

・「本人確認のできる書類」について、住所欄が住民登録地と異なる場合は住民登録地が記載されている部分のコピーも添付してください。

郵送先

〒289-1192

千葉県八街市八街ほ35番地29

八街市役所 総務部 企画政策課 ふるさと納税担当 宛て

申告特例申請書の提出締め切り

申請書の提出は、寄附した翌年の1月10日必着となっています。

申請事項に変更がある場合の手続き

申請書の提出後、寄附した翌年の1月1日までに住所・氏名などに変更があった場合は、必要事項を記入・捺印した「変更届出書」に、氏名、生年月日、住所、変更箇所が確認できる「本人確認書類の写し」を添付のうえ郵送してください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/257KB]

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