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「八街産落花生」が、平成19年4月13日付で地域ブランドとして商標登録されました。
この商標登録は、地域ブランドの保護・育成を図るため、特許庁が平成18年4月1日から導入した地域団体商標登録制度に基づき、八街落花生商工協同組合が申請していたもので、八街市およびその周辺地域産の渋付き落花生と煎った落花生が「八街産落花生」として商標登録されました。
このことにより、「八街産落花生」という名称は、使用が制限され、当市特産物である「八街産落花生」の味や品質などの信用がより一層高まることが期待されています。
