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八街市における入札等の制度概要

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月9日更新 <外部リンク>

八街市における入札や随意契約の基本的な制度概要をお知らせします。

制限付き一般競争入札

あらかじめ入札公告で資格要件等を示し、資格要件を満たしている事業者すべてを入札に参加させたうえで、本市にとって最も有利な価格を提示した者を契約の相手方とする方式です。

【対象案件】予定価格が下記表に定める額を超えるもの
契約種類 金  額 
工事または製造の請負 130万円
財産の買入 80万円
物件の借入 40万円
財産の売払 30万円
物件の貸付 30万円
上記以外のもの 50万円

 

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随意契約

随意契約には、主に金額が少額のため入札の方法によらず、任意で選定した複数の事業者から見積書を提出させ、競争により本市にとって最も有利な条件を示した事業者と契約する見積競争(少額随意契約)と、契約の性質や目的等により、最初から相手方を特定し契約手続を進める特命随意契約があります。
なお、見積競争(少額随意契約)で契約することができる金額の上限は、地方自治法及び地方自治法施行令並びに八街市財務規則により定められています。

見積競争(少額随意契約)の場合

【対象案件】予定価格が下記表に定める額を超えないもの
契約種類 金  額
工事または製造の請負 130万円
財産の買入 80万円
物件の借入 40万円
財産の売払 30万円
物件の貸付 30万円
上記以外のもの 50万円

 

特命随意契約の場合

【対象案件】
工事、設計、測量及び地質調査などの工事に関わる業務委託、物品購入、賃貸借、財産の売払、物品の委託、役務(相手方が特定されるため、金額による競争はありません。)

 

随意契約ガイドライン


随意契約についての標準的な解釈・指針を示すことにより、その適正な運用を図ることを目的として随意契約ガイドラインを策定しました。

随意契約ガイドライン [PDFファイル/227KB]

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