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還付加算金について

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月4日更新 <外部リンク>

納め過ぎた税金を返金する際に、お返しする額に還付加算金を加算します。

<適用期間に応じた年率>
適用期間 年率
平成11年以前 7.3パーセント
平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5パーセント(特例基準割合) ※2
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1パーセント(特例基準割合)
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4パーセント(特例基準割合)
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7パーセント(特例基準割合)
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5パーセント(特例基準割合)
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3パーセント(特例基準割合)
平成26年1月1日~平成26年12月31日 1.9パーセント(特例基準割合)
平成27年1月1日~平成28年12月31日 1.8パーセント(特例基準割合)
平成29年1月1日~平成29年12月31日 1.7パーセント(特例基準割合)
平成30年1月1日~令和2年12月31日 1.6パーセント(特例基準割合)
令和3年1月1日~令和3年12月31日 1.0パーセント(還付加算金特例基準割合) ※3
令和4年1月1日~令和6年12月31日 0.9パーセント(還付加算金特例基準割合)

 

還付加算金の計算方法

還付加算金は、以下の計算式により計算します。

 還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数(※1)÷365日

(注意)

・還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

 また、還付加算金が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。

・還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

 また、還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。

 

(※1)加算日数について

 加算日数は還付金が生じた事由に応じた日から、還付の支出を決定した日までの期間の日数となります。

(還付金が生じた事由に応じた日)

 (1)更正、決定、賦課決定による還付の場合

  ⇒納付日の翌日

 (2)所得税の更正に基因した賦課決定による還付の場合

  ⇒所得税の更正の通知がされた日の翌日から1か月を経過する日

 (3)所得税の申告書の提出に基因した賦課決定による還付の場合

  ⇒所得税の申告書が提出された日の翌日から1か月を経過する日

 (4)誤納による還付の場合

  ⇒納付のあった日の翌日から1か月を経過する日

 

(※2)特例基準割合

 特例基準割合とは、当該年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。

 

(※3)還付加算金特例基準割合

 地方税法の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)による改正後の地方税法において還付加算金特例基準割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいうこととされました。

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