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税額控除額の計算について

印刷用ページを表示する更新日:2021年2月2日更新 <外部リンク>

税額控除額の計算は、その種類に応じて次のように行います。

調整控除

所得税と市民税・県民税の人的控除額の差により生じる負担を調整するために設けられた税額控除です。納税義務者本人の合計所得が2,500万円以下の場合、次により算出した額を所得割から控除します。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の(1)と(2)のいずれか少ない額の、市民税は3%の額、県民税は2%の額
(1)人的控除額の差の合計額
(2)市民税・県民税の合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

次の(1)から(2)を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)の、市民税は3%の額、県民税は2%の額
(1)人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額-200万円

※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額のことをいいます。申告分離課税に係る譲渡所得等は含みません。

 配偶者控除・配偶者特別控除以外の人的控除額の差

所得控除の種類 人的控除の差 所得税の控除額 市民税・県民税の控除額
扶養控除 一般扶養
(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下の扶養親族)
5万円 38万円 33万円
特定扶養
(19歳以上22歳以下の扶養親族)
18万円 63万円 45万円
老人扶養
(70歳以上の扶養親族)
10万円 48万円 38万円
同居老親等
(70歳以上で同居の扶養親族)
13万円 58万円 45万円
障害者控除 普通障害 1万円 27万円 26万円
特別障害 10万円 40万円 30万円
同居特別障害 22万円 75万円 53万円
寡婦控除 1万円 27万円 26万円
ひとり親控除(父) 1万円 35万円 30万円
ひとり親控除(母) 5万円 35万円 30万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
基礎控除 合計所得 2,400万円以下 5万円 48万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 5万円 32万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 5万円 16万円

15万円

配偶者控除・配偶者特別控除の人的控除額の差

 
配偶者の合計所得金額 納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者控除 48万円以下 配偶者が70歳未満 5万円 4万円 2万円
配偶者が70歳以上 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除 48万円超50万円未満 5万円 4万円 2万円
50万円超55万円未満 3万円 2万円 1万円

配当控除

総合課税される配当所得がある場合は、次の額。

区分 課税所得金額
1000万円以下の部分 1000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除

次の(1)と(2)のいずれか少ない額の、市民税は3/5の額、県民税は2/5の額
(1)所得税で控除しきれない住宅借入金等特別控除額
(2)所得税課税総所得金額等の5%(97,500円が限度)
取得した住宅の消費税等が8%または10%の場合は、(2)は次のようになります。
(2)所得税課税総所得金額等の7%(136,500円が限度)

寄附金税額控除

対象となる寄附金

都道府県や市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
日本赤十字社千葉支部や千葉県共同募金会に対する寄附金
 千葉県が条例で指定した寄付金
 八街市が条例で指定した寄付金

  • 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県内に主たる事務所(事業所)がある法人(社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人など)に対する寄附金
  • 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県外に主たる事務所(事業所)がある法人で県内に学校の校舎などがあるものや県内で社会福祉事業を行うものに対する寄附金
  • 所得税の寄附金控除または寄附金特別控除の対象となる寄附金のうち、県内に主たる事務所がある認定NPO法人に対する寄附金 など

控除額

(次の(1)と(2)のいずれか少ない額-2千円)の、市民税は6%の額、県民税は4%の額
(1)寄附金の額
(2)総所得金額等の30%の額
ふるさと納税の場合は、これに次の特例控除額を加えます。
(寄附金の額-2千円)×(0.9-所得税の限界税率(注1)×1.021)の市民税は3/5の額、県民税は2/5の額 調整控除後の所得割額の20%(注2)の額が限度
(注1)所得税の限界税率とは、所得税の計算において適用される税率をいいます。
(注2)平成28年度以後は、20%になります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちらをご覧ください。[PDFファイル/778KB]

外国税額控除

所得税において外国税額控除があり、所得税で控除しきれない場合は、県民税(所得割)→市民税(所得割)の順で控除限度額を限度として控除します。
(1)所得税控除限度額=その年分の所得税の額×その年分の国外所得金額÷その年分の所得総額
(2)県民税控除限度額=(1)×12%
(3)市民税控除限度額=(1)×18%

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

申告をした配当所得または株式等譲渡所得について前年中に課税された場合は(特別徴収された)配当割額または株式等譲渡所得割額の、市民税は3/5の額、県民税は2/5の額

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