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寡婦・ひとり親控除について

印刷用ページを表示する更新日:2021年2月2日更新 <外部リンク>

寡婦・ひとり親控除

寡婦(特別寡婦)・寡夫控除は令和3年度から寡婦・ひとり親控除に変わりました。

対象

合計所得金額が500万円以下で下記の表に該当する場合

所得控除額

配偶関係が死別の場合

 
  女性 男性

扶養

親族

30万円 30万円
子以外 26万円 適用なし
26万円 適用なし

 

配偶関係が離別の場合

 
  女性 男性

扶養

親族

30万円 30万円
子以外 26万円 適用なし
適用なし 適用なし

 

配偶関係が未婚の場合

 
  女性 男性

扶養

親族

30万円 30万円
子以外 適用なし 適用なし
適用なし 適用なし

 

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