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農地法第3条許可申請について

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月15日更新 <外部リンク>

 農地を耕作目的で所有権を移転したり、賃貸借権、使用貸借権などの権利を設定する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、法律上その効力は生じません。

受付窓口 八街市役所 第3庁舎2階 農業委員会事務局 (Tel043-443-1483)
受付期間 毎月21日から25日(土曜日・日曜日、祝日などの閉庁日は除く)
25日が閉庁日の場合は前開庁日が締切日
(例)25日が日曜日の場合は、23日の金曜日が締切日
受付時間 午前8時30分~午後5時
申請手数料 無料
標準処理期間

28日間(申請書の受付から指令書の交付まで)

申請書

農地法第3条許可申請書 [Excelファイル/91KB]
農地法第3条許可申請書 【記入例】 [PDFファイル/416KB]
(様式第1号別紙)農地所有適格法人の要件に係る事項[Excelファイル/36KB]
(様式第1号別紙)農地所有適格法人の要件に係る事項【記入例】[PDFファイル/152KB]
買受適格証明願(第3条) [Excelファイル/70KB]

添付書類 農地法第3条許可申請に係る添付書類
注意事項
  1. 提出部数は、原本1部です。
  2. 証明書類は、申請前3ヶ月以内のものを添付して下さい。
  3. 許可申請書の住所、氏名は住民登録上の文字を記載して下さい。
その他 申請書及び添付書類に不備がある場合には受付できませんので、事前に農業委員会事務局までご確認下さい。また、法第3条第3項の規定の適用を受けて許可を受けようとする、農作業常時従事者以外の個人、または農地所有適格法人以外の法人の場合は、事前にご相談下さい。

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