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下水道事業受益者負担金徴収猶予制度のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月6日更新 <外部リンク>

 下水道事業受益者負担金は、現在畑や山林である場合など、その土地の状況によって納付を延ばすことができます。
 猶予の対象となる土地(現況)を所有している方で、徴収猶予を希望する方は「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。

該当状況 徴収猶予の対象内容 徴収猶予率 徴収猶予期間 徴収猶予期間の延長期限  

条例第8条第1号

係争中の土地 100% 受益者決定の日まで(判決の日)   訴状の写し等係争
の事実を証する書
類を添付すること。
農地等、(田、畑、山林、湖沼、その他これらに準ずる土地、ただし土地の状況により宅地と認められるものを除く。) 100% 1年以内 宅地として使用できる状況にあると認められるまで。  
条例第8条第2号 災害、盗難、その他の事故が生じたことにより負担金を納付することが困難であると認められる受益者の土地。

市長が認定する率

1年以内

市長が認定する期間

り災証明書又は盗
難証明書等の事実
を証する書類を添
付すること。

※猶予する理由が無くなったときは、猶予を受けていた方に負担金をお支払いいただきます。

 「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」は八街市建設部下水道課にてご用意しております。
 この他、ご不明な点等につきましては、下水道課へご連絡ください。

 

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