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下水道事業受益者負担金制度と手続き
受益者負担金の必要性
公共下水道の場合は、処理区域内の人だけがその施設を利用することができ、また施設の整備により、その区域の土地の利用価値・資産価値が上昇します。このように、公共下水道事業により利益を受ける人を「受益者」といいます。しかし、公共の事業により特定の人のみが利益を受けることは、公費負担の公平の原則から妥当ではありません。したがって、受ける利益の範囲内において、受益者に建設費の一部を負担していただくという主旨のもとに取り入れられたのが受益者負担金制度です。また、受益者とは一般的に、建物がある土地の場合は建物の所有者、建物がない土地の場合は土地の所有者になります。
受益者の申告について
受益者の正確を期すため、受益者は申告に基づいて決めることになります。
年度当初に負担金を納めていただく区域の土地所有者へ「下水道事業受益者負担金に関する申告書」を市から送付いたしますので、必要事項を記入の上、期日までに申告して頂くことになります。
この申告に基づいて、市では受益者負担金の対象となる地積や受益者の確定を行います。
受益者負担金の算出方法
負担額は、負担区毎に定められた負担金単価に、申告していただき確定した土地の面積を乗じて算出します。なお、その土地に対して一度だけ賦課するものです。
負担区の名称 | 負担金単価 |
---|---|
八街負担区 | 440円/平方メートル |
八街第2負担区 | 610円/平方メートル |
八街第3負担区 | |
八街第4負担区 | |
八街第5負担区 | |
八街第6負担区 |
(参考)下水道事業受益者負担区(八街駅周辺) [PDFファイル/12.01MB]
(参考)下水道事業受益者負担区(榎戸駅周辺) [PDFファイル/9.19MB]
受益者負担金の納付方法
負担金を算出し確定しましたら、「受益者負担金決定通知書」を送付します。負担金は5年間に分割し、さらに1年を4期に分けて納めていただきます。
年度 | 期別 | 納期 |
---|---|---|
1年 | 第1期 | 7月16日から同月末日まで |
第2期 | 9月16日から同月末日まで | |
第3期 | 11月16日から同月末日まで | |
第4期 | 2月16日から同月末日まで |