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住宅・建築物の耐震化について

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新 <外部リンク>

住宅・建築物の耐震化について

住宅建築物の所有者の方へ

わが国では、これまでも、平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟県中越地震、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震などの大地震が発生しています。また、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震、中部圏・近畿圏直下地震などの大規模地震は、近い将来の発生の切迫性が指摘されています。
このような大地震から自らの生命・財産等を守るためには、住宅や建築物の耐震化を図ることが必要であり、住宅や建築物の所有者一人ひとりが、自らの問題として意識して取り組んでいただくことが重要です。
八街市では、「令和7年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消する」ことを目標として掲げ、所有者による耐震化を支援しています。

昭和56年以前に建築された建物の耐震診断・耐震改修をしましょう

昭和56年以前に建築された建物は、建築基準法に定める耐震基準が強化される前の、いわゆる「旧耐震基準」によって建築され、耐震性が不十分なものが多く存在します。
そのため、まずは、耐震診断を実施し、自らの建物の耐震性を把握しましょう。そして、耐震診断の結果、耐震性が不十分であった場合は、耐震改修や建替えを検討しましょう。
耐震診断や耐震改修には費用がかかりますが、八街市では、様々な支援制度を講じています。耐震改修等にあたっては、是非支援制度をご活用ください。

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