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建築基準法による指定道路情報について

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月5日更新 <外部リンク>

建築基準法による指定道路情報について

 建築基準法では、都市計画区域内の建築敷地は同法で定める道路に接しなければならないこととなっています。(八街市は全域都市計画区域内)
 この、建築基準法で定める道路には、道路法や都市計画法による幅員4m以上の道路などのほかに、特定行政庁(建築確認等を行う都道府県等)が指定した道路があり、県では次の道路を指定しています。

・「事業計画のある道路」(法42条第1項第4号)
 道路法や土地区画整理法等に基づく事業計画のある道路のうち、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

・「位置指定道路」(法42条第1項第5号)
 土地所有者からの申請に基づき特定行政庁が指定したもの

・「2項道路」(法42条第2項)
 都市計画区域内の建築物に関する規定(集団規定)が適用されることとなった際に、建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の既存の道であって特定行政庁が指定したもの

指定道路情報の公開について

 千葉県では、特定行政庁が指定した指定道路のうち、一部の路線についてインターネット公表しています。
 道路の種別が表示されていない道に関しては、印旛土木事務所建築課または八街市役所都市計画課にてご確認ください。

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