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道路上に張り出している樹木等の剪定・適正な管理のお願い
道路への倒木・枝の張り出しにご注意ください
道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになります。
これらが原因で通行する車両や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者が責任を問われることがありますので、適正な管理をお願いします。
また、道路交通への危険性が高まった時は、やむを得ず緊急処置として道路管理者の方で伐採し、道路の交通安全確保をおこないますので、ご理解をお願いします。なお、伐採費用については、所有者にご負担いただく場合があります。
次のような状態が見られる樹木の所有者は、当該の樹木の伐採または剪定をお願いいたします。
- 車道や歩道に樹木が張り出している。
- 枯れ木や枯れ枝等による通行障害がある。
- 竹木の繁茂による通行障害がある。
⚠作業にあたっては、作業の安全確保や通行車両、歩行者等への安全確保に十分配慮してください。
電線や電話線がある箇所は、最寄りの電気事業者・通信事業者にご相談ください。
※建築限界(道路法第30条・道路構造令第12条)
道路の安全な通行を確保するため、建築物や樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものです。車道の上空4メートル50センチ、歩道の上空2メートル50センチの範囲と規定されています。
その他の関係法令
○民法第233条・・・竹木の枝の切除及び根の切り取り
※令和5年4月1日から施行された改正民法第233条では、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除を可能とする内容に変わりますが、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきことには変わりはありません。
○民法第717条・・・土地の工作物等の占用者及び所有者の責任
○道路法第43条・・・道路に関する禁止行為