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八街市農作物被害防止電気柵設置事業補助金について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

 有害獣対策において、電気柵の設置は有効な手段の1つです。有害獣による農作物への被害を防止するために、市内販売農家が設置する電気柵の資材購入に係る経費を対象として、補助金を交付します。

対象者

  • 販売農家であること(前年の農作物の販売金額が年間50万円以上である個人または法人)
  • 令和6年4月1日以降に電気柵用資材を購入し、令和7年2月末までに電気柵を設置すること
  • 市内に住所または事務所若しくは事業所を有すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 電気柵を設置する農地が市内にあり、現に耕作されていること
  • 申請日時点で、電気柵を設置する農地の全部または一部を補助対象者が所有または借用していること 等

補助金額

 上限2万円(補助対象経費の2分の1以内。1,000円未満切り捨て。)

 

申請方法

 必要書類をご準備の上、農政課窓口にて申請をお願いします。

  1. 申請書
  2. 位置図、配置図
  3. 資材等の明細が確認できる書類(見積書の写し 等)
  4. 事務所または事業所が市内に所在する事が確認できる書類(法人のみ)
  5. 前年の農業による販売収入額がわかる書類(青色申告決算書 等)
  6. 誓約書

 電気柵用資材を購入する前に、申請書類等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

その他

八街市農作物被害防止電気柵設置事業補助金要綱 [PDFファイル/98KB]

八街市農作物被害防止電気柵設置事業補助金要綱 別記様式 [PDFファイル/159KB]

誓約書 [PDFファイル/46KB]

 

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