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介護サービス事業者の業務管理体制

印刷用ページを表示する更新日:2021年12月17日更新 <外部リンク>

介護サービス事業者の業務管理体制

 平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、これまで以上に適切な事業の運営や、利用者への質の高いサービス提供の確保を行うことができるよう、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

 地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所が八街市内にのみ所在する事業者は、業務管理体制の整備に関する事業を記載した届出書を八街市高齢者福祉課へ提出してください。

 

業務管理体制の整備に関する届出様式

業務管理体制整備届出書 [Wordファイル/15KB]

業務管理体制整備変更届出書 [Wordファイル/12KB]

 

業務管理体制の整備について

 業務管理体制は、事業者自らが法人の組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであり、事業者の規模や法人種別等により異なるものです。

業務管理体制の整備 [PDFファイル/270KB]

 

 業務管理体制の整備に関する届出

 令和3年4月1日から、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わります。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要はありません。

届出先の行政機関について [PDFファイル/115KB]

厚生労働省リーフレット [PDFファイル/89KB]

 

1.整備すべき体制は、事業者が運営する事業所等の数により異なります。 

事業所数と整備すべき体制
事業所等の数 整備すべき体制
20未満 法令遵守責任者の選任
20以上100未満

法令遵守責任者の選任

法令遵守規定の整備

100以上

法令遵守責任者の選任

法令遵守規定の整備

業務執行状況の監査

2.届出先は、事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。

届出区分と届出先
届出区分 届出先
指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ2以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事業所の所在地の都道府県知事
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市の長
地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者※ 市町村長
上記以外の事業者 都道府県知事

 ※同一市町村内で地域密着型通所介護(総合事業の実施の有無にかかわらず)や、他の地域密着型の事業所のみを運営している場合の届出先は市町村長となります。

 

 

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