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障害福祉サービス事業者等の指定における意見申し出について
印刷用ページを表示する更新日:2025年9月1日更新
障害福祉サービス事業者等の指定における意見申し出について
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定のしくみの導入
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができるようになりました。
下記の八街市通知届出書で指定した障害福祉サービスについて、八街市で新規開設を予定している事業者は、千葉県へ申請する前に必ず市へ事前相談をしていただきますようお願いします。
なお、事前相談の際は、障がい福祉課にお電話の上、相談日時や必要書類をご確認ください。
市町村長による通知の求め
市町村長が意見の申出をする際は、あらかじめ以下の事項を都道府県に伝達(通知の求め)をすることとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
- 通知の対象となる区域及び機関
- その他当該通知を行うために必要な事項
本市では、千葉県知事へ以下の通り伝達(通知の求め)をしました。
<関連リンク>
千葉県ホームページ<外部リンク>