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障害者就労施設等からの物品等の調達方針

印刷用ページを表示する更新日:2023年6月1日更新 <外部リンク>

令和5年度 八街市障害者就労施設等からの物品等の調達方針

令和5年5月1日制定

1 趣旨

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、本市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定する。

2 用語の定義

この調達方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。

3 適用範囲

 この調達方針は、本市すべての組織(以下「各所属等」という。)が発注する物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達について、予算の適正な執行に配慮し適用する。

4 調達の対象となる障害者就労施設等

 本市において調達の対象となる障害者就労施設等は、障害者優先調達推進法第2条第4項に規定する施設等のうち物品等の調達が可能な施設等とする。

5 調達方針の担当部署

この調達方針の担当部署は、福祉部障がい福祉課とする。

6 調達の目標

前年度の実績を上回ることを目標とする。

〈参考〉

令和4年度実績額 4,671,200円(物品・役務)

7 情報の提供

 各所属等に障害者就労施設への優先発注が可能な物品・役務等について照会を行なうとともに、障害者施設等で提供可能な物品・役務等の情報の収集に努め各所属等に情報を提供する。

8 調達方針及び調達実績の公表

(1)本方針を策定したときは、市ホームページ等により公表する。
(2)調達実績については、概要をとりまとめ次第、市ホームページ等より公表する。

9 その他

物品等の調達のほか、障害者就労施設等による市庁舎内での物品の販売スペースの提供等、その販売支援等にも配慮するものとする。