本文
産前産後期間の国民健康保険税の免除
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
産前産後期間の国民健康保険税を免除します
令和6年1月より、出産する被保険者がいる国民健康保険に加入世帯に対し、被保険者に係る所得割額及び均等割額を産前産後期間の4ヶ月(多胎妊娠の場合は6ヶ月)免除します。この免除にあたり所得制限はありません。
対象者
八街市の国民健康保険に加入している方で、妊娠されている方 または令和5年11月以降に出産された方
※この制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
対象期間
出産予定月または出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヶ月間
多胎妊娠の場合は、出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月間
(ただし、対象月は令和6年1月からとなります。)
期間については、下のPDFをご覧ください。
多胎妊娠の場合は、出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月間
(ただし、対象月は令和6年1月からとなります。)
期間については、下のPDFをご覧ください。
免除額
対象者の方の所得割額と均等割額全額(対象期間分)
免除を受けるには
国保年金課にて「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」を提出してください。
届出は、出産予定日の6ヶ月前からできます。
必要なもの
♦出産前に届出をする場合♦
・出産予定日を確認することができる書類(母子健康手帳等)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・多胎妊娠の場合は、それを確認することができる書類
♦出産後に届出をする場合♦
・母子健康手帳 ただし、八街市で出産日や親子関係が確認できる場合は提出不要
※八街市以外で提出をした場合は、改めて八街市での提出が必要となります。
※対象期間の途中で八街市の国保に加入した場合は、加入した月から対象となります。
※別世帯の方が届出される場合は、上記の他に委任状が必要になります。
届出は、出産予定日の6ヶ月前からできます。
必要なもの
♦出産前に届出をする場合♦
・出産予定日を確認することができる書類(母子健康手帳等)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・多胎妊娠の場合は、それを確認することができる書類
♦出産後に届出をする場合♦
・母子健康手帳 ただし、八街市で出産日や親子関係が確認できる場合は提出不要
※八街市以外で提出をした場合は、改めて八街市での提出が必要となります。
※対象期間の途中で八街市の国保に加入した場合は、加入した月から対象となります。
※別世帯の方が届出される場合は、上記の他に委任状が必要になります。