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就学指定校変更の制度が変わります

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

平成30年度より「就学指定校変更」の制度が変わります。

就学指定校とは

 市教育委員会では「八街市立小学校及び中学校の就学区域に関する規則」に基づき、お子さんが通学される学校を指定しています。これは、国が定めた学校教育法施行令の規程により、「市内に小学校・中学校が2校以上ある場合は、市教育委員会が予め指定しなければならない。」と定められているため、指定しているものです。

就学指定校の変更とは

 八街市に住む児童生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の八街市立小・中学校への通学を認める制度のことです。
 就学される小学校・中学校を自由に選択できる制度ではありません。

今回の制度の改定内容は

 これまで「地理的な理由」についても可能な範囲で承認して参りました。
 しかし、児童数の偏りが生じるなど課題も多くありました。今後は学区や各学校の学級数を適正に維持する目的から、地理的な理由による指定校変更は行いません。

※ただし、すでに就学しているお子さんや兄弟姉妹が就学しているお子さんは別の変更理由となるためこの限りではありません。

改定の実施時期は

平成30年度より適用します。

平成29年度中の申請も含めます
理由 事例 必須書類
(1)身体的な理由 虚弱体質・病弱・身体障害などの理由で、就学先を変更することで通学の利便性が図れる場合 医師の診断書の写しが必要な場合あり
(2)住居の改築など
  • 住居の改築など、住居を一時的に異動し、引き続き在学していた学校に就学することを、希望する場合
  • 住宅の購入など、転入する予定があり、転入予定地の就学指定校への就学をあらかじめ希望し、かつ通学上の支障がないと認められる場合
建物建築または売買が確認できる書類の写し
(3)特別支援学級 特別支援学級への入級を希望し、かつ就学指定校に該当する特別支援学級がない場合  
(4)進路指導 最終学年(小学校6学年、中学校3学年)の児童生徒で、保護者がこの児童・生徒の通学に責任を持てる場合  
(5)いじめなどに関するもの 学校で十分な指導が行われているにもかかわらず、いじめなどにより心身の安全が脅かされような場合 ※慎重な相談をさせていただきます。
(6)兄弟姉妹に関するもの 就学指定校の変更を許可されている児童・生徒の兄弟姉妹が、同じ学校へ就学することを希望する場合  
(7)部活に関するもの(中学校) 就学指定校に希望する部活動がないため、該当する部活動がある最寄りの中学校への通学を希望する場合
※希望する中学校の部活動が強いという理由は認められません
※指定校変更後、部活動の変更・退部をした場合は指定校変更が取り消しされます。
 
(8)その他
  • 家庭の事情により住民票の異動が困難である場合
  • 登校時、下校後の小学生を祖父母等が養育する場合等
※住所等の確認をさせていただきます。

平成29年度末でなくなる項目

 地理的な理由 (より近くの小学校への就学を希望する場合)

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