別段面積の設定について
印刷用ページを表示する更新日:2022年2月7日更新
農地法第3条第2項第5号の規定では、農地の権利を取得する者(またはその世帯員)が耕作する農地等の面積が都道府県では50アール以上、北海道2ヘクタール(200アール)以上(いわゆる下限面積)にならないと許可出来ないことになっています。ただし、地域の実情を踏まえて、農業委員会が別段面積を設定して、公示したときは、その面積が別段面積となります。また、「農業委員会の適正な事務実施について」(農林水産省経営局長通知)では、毎年、別段面積の設定または修正の必要性について検討することになっています。
八街市農業委員会では令和4年2月4日に開催した定期総会において、別段面積を次の理由により引き続き設定しないことにしました。
理由
市内の平均的な経営規模が約200アールであることから、経営面積があまり小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されるため。
※設定しない場合は、農地法で規定されている50アールが下限面積となります。