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令和5年住宅・土地統計調査を実施します

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月10日更新 <外部リンク>

令和5年住宅・土地統計調査<外部リンク>

住宅・土地統計調査とは

わたしたちの住生活の実態を明らかに!

 住宅・土地統計調査は、「統計法」(国の統計に関する基本的な法律)に基づいた基幹統計調査で、昭和23年から5年ごとに実施され、今回は16回目の調査にあたります。

 この調査は、全国約340万世帯(八街市は約2,500世帯)の方々を対象とした大規模な調査で、調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されます。

調査のねらいは?

 今回の調査では、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、空き家の所有状況などを把握するとともに、

(1)住宅数や居住世帯に関する基本的な情報

(2)高齢社会を支える居住環境

(3)空き家の状況

 を明らかにすることをねらいとしています。

個人の情報は守られます!

 統計法では、調査対象者が安心して調査票に記入いただけるよう、調査員を始めとする調査関係者に対して、調査票の記入内容を厳重に保護することを定めています。集められた調査票は厳重に管理され、統計を作成した後、溶解処分されます。

1. 調査の期日

 令和5年10月1日現在で実施します。

2. 調査の範囲(八街市)

 令和2年国勢調査の調査区のうち、総務大臣の指定する144調査区で実施します。

 この調査区内の住戸・世帯の中から、総務大臣の定める方法により市長の選定する1調査区あたり17住戸・世帯の約2,500住戸・世帯が対象となります。

3. 調査事項

 調査は、世帯と現住居・敷地などについて調べる「調査票甲」と、現住居以外に所有する住宅・土地などの詳細についても調べる「調査票乙」の2種類の調査票により行い、世帯には、決められたどちらか一方の調査票を配布します。

【調査票甲、調査票乙共通の調査事項】

    ■ 現在住んでいる住居、敷地に関する事項               

        居住室の数及び広さ

        敷地面積

        家賃または間代に関する事項

        高齢者などのための設備の有無

        省エネルギー設備の有無

        増改築及び改修工事に関する事項など

    ■ 世帯などに関する事項

        世帯の構成

        年間収入

        通勤時間

        子の住んでいる場所

        現住居に入居した時期

        前住居など

    ■ 現住居以外の住宅・土地に関する事項

        所有の有無

        住宅・土地の種類

        空き家の所有状況

【調査票乙のみの調査事項】

    ■ 現在住んでいる住居・敷地に関する事項

        住居、敷地の名義

    ■ 現住居以外の住宅・土地に関する事項

        所有数

        面積

        土地の所在地

        土地の利用状況など

 このほかに調査員が、建物の構造、階数、建て方などについても調査します。

4. 調査の方法

 調査は次の系統により、調査員が調査世帯ごとに調査票を配付し、取集する方法により行います。

      国(総務省統計局) → 県 → 市 → 指導員 → 調査員 → 調査世帯

調査の流れ

 1. 9月上旬から調査員が調査対象区域を巡回し、建物の状況などを確認します。

   また、「調査実施のお知らせ」(リーフレット)を調査対象区域にお住まいのすべての世帯に配布します。

 2. 9月下旬に調査対象に選ばれた世帯に調査員が回答用の調査書類を配付します。

 3. 紙の調査票の回収を希望する世帯には、10月1日以降に調査員が伺います。

回答方法

 1. パソコンやスマートフォンを使ったインターネットによる回答方法

 2. 紙の調査票による回答方法

     ・郵送提出

     ・調査員に提出

 いずれかを選択しご回答いただけます。

  【インターネット回答が便利で簡単です!】

    *期間中はいつでも都合のよい時間に回答できます。

    *画面の誘導に従うことでスムーズに回答できます。

    *不正なアクセスなどの監視を24時間行っていますので、回答データは厳重に守られます。

5. 調査員について

 ・ 住宅・土地統計調査の調査員は、非常勤の地方公務員として千葉県知事が任命します。

 ・ 調査員は写真入りの「調査員証」を必ず携行しています。

 ・ 調査員をはじめとする調査関係者には、厳格な守秘義務が課されています。

6. 調査結果の公表について

 調査後順次、総務省統計局において公表されます。

 調査結果は、インターネットを通じてどなたでも入手し、利用することができます。

関連リンク

 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査キャンペーンサイト<外部リンク>

 

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