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令和5年度 耐震診断・耐震改修・危険ブロック塀等除却費を補助します(令和5年度は終了しました)
令和5年度八街市木造住宅耐震診断費補助事業、耐震改修費補助事業、
危険ブロック塀等除却費補助事業の受付を開始します。
八街市木造住宅耐震診断費補助事業(令和5年度)
市では災害に強いまちづくりを推進するために平成12年5月31日以前に建築または着工された木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を補助します。
耐震診断費補助事業の申請の受付期間
令和5年6月1日(木曜日)午前8時30分から12月28日(木曜日)午後5時まで
受付件数 先着10件
※ご本人が申請をしてください。
対象となる建築物
下記のすべてに該当する建物が対象となります。
- 本市に存すること。
- 平成12年5月31日以前に建築または着工された、一戸建て住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)であること。
- 柱、梁等の主要構造部が木材の在来軸組構法または枠組壁工法により造られていること。
- 地上階数が2以下であること。
※「建築時期」は登記事項証明書や建築確認通知書で確認してください。
なお、これらの書類は補助金交付申請時の添付書類となります。
対象者
補助金の交付を受けることができる方は、この木造住宅の耐震診断を行う次の各号のすべてに該当するものとします。
- 木造住宅を所有し、かつ、居住している方
- 本市の住民基本台帳に記録されている方
補助金の額
補助金の額は、木造住宅の耐震診断に要する経費の3分の2の額とし、8万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
申請書等
申請書は、こちらからダウンロードできます。 [PDFファイル/73KB]できます。
ご注意
- 耐震診断を実施する前に交付申請の手続を行ってください。
- 交付決定以前に着手した場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
- 住宅の共有者がいる場合は、共有者の承諾書等が必要となります。
- 耐震診断完了日から30日以内または交付決定年度の1月末日(土日祝日の場合は良く開庁日)のいずれか早い期日までに実績報告を行ってください。
- 交付決定を受けた後に申請内容の変更・中止が生じた場合は、早くに変更・中止の手続きを行ってください。
- 他の補助制度と併用できない場合があります。
八街市木造住宅耐震改修費補助事業(令和5年度)
市では災害に強いまちづくりを推進するため、平成12年5月31日以前に建築または着工された木造住宅の耐震改修に要する費用の一部を補助します。
耐震改修費補助事業の申請の受付期間
令和5年6月1日(木曜日)午前8時30分から12月28日(木曜日)午後5時まで
受付件数 先着5件
※ご本人が申請をしてください。
対象となる建築物
下記のすべてに該当する建物が対象となります。
- 本市に存すること。
- 平成12年5月31日以前に建築または着工された、一戸建て住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)であること。
- 柱、梁等の主要構造部が木材の在来軸組構法または枠組壁工法により造られていること。
- 地上階数が2以下であること。
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを、改修工事を行うことにより1.0以上とするもの。
※「建築時期」は登記事項証明書や建築確認通知書で確認してください。
なお、これらの書類は補助金交付申請時の添付書類となります。
対象者
補助金の交付を受けることができる方は、この木造住宅の耐震改修を行う次の各号のすべてに該当するものとします。
- 木造住宅を所有し、かつ、居住している方
- 本市の住民基本台帳に記録されている方
補助金の額
補助金の額は、それぞれ次の各号に掲げる額の合計とします。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
- 設計費 2/3以内の額(上限4万円)
- 工事費 23/100以内の額(上限30万円)
- 監理費 2/3以内の額(上限6万円)
申請書等
申請書は、こちらからダウンロードできます。 [PDFファイル/72KB]できます。
ご注意
- 耐震改修に着手する前に、設計者、施工者及び工事監理者を選定し、見積書を作成してもらい、交付申請の手続きを行ってください。
- 交付決定前に耐震改修に着手した場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
- 交付決定後に設計者、施工者及び工事監理者と契約を締結し、早くに耐震改修に着手してください。
- 住宅の共有者がいる場合は、共有者の承諾書等が必要となります。
- 交付決定後に設計者、施工者および工事監理者と契約を締結し、早くに耐震改修に着手してください
- 耐震改修完了日から30日以内または交付決定年度の1月末日(土日祝日の場合は翌開庁日)のいずれか早い期日までに実績報告を行ってください。
- 交付決定を受けた後に申請内容の変更・中止が生じた場合は、早くに変更・中止の手続きを行ってください。
- 他の補助制度と併用できない場合があります。
八街市危険ブロック塀等除却費補助事業(令和5年度)
市では地震発生時に市民の生命及び身体を守ることを目的とし、倒壊の恐れがあるブロック塀等の除却に要する費用の一部を補助します。
危険ブロック塀等除却費補助事業の申請の受付期間
令和5年6月1日(木曜日)午前8時30分から12月28日(木曜日)午後5時まで
受付件数 先着10件
※ご本人が申請をしてください。
対象となるブロック塀等
下記のすべてに該当するブロック塀等が対象となります。
1.本市に存する道路(建築基準法第42条に規定)に面して設置されていること。
2.道路面からの高さが1.2メートルを超え、かつ、道路境界線までに水平距離以上であること。
3.構造は、コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他の組積造による塀であること。(門柱、基礎についても対象)
対象者
補助金の交付を受けることができる方は、施工業者によるブロック塀等の除却を行う次の各号のすべてに該当するものとします。
1.危険ブロック塀等を個人で所有または管理している方
2.ブロック塀等の除却について、市で実施している他の制度による補助金等を受けていない方
3.危険ブロック塀等の除却が土地または建物の販売を目的としていない方
補助金の額
補助金の額は、危険ブロック塀等の除却に要する経費の3分の2の額とし、10万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
申請書等
申請書はこちらからダウンロードできます。 [PDFファイル/69KB]できます。
ご注意
- 除却工事を実施する前に交付申請の手続を行ってください。
- 交付決定以前に着手した場合には、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
- 除却工事完了日から30日以内または交付決定年度の1月末日(土日祝日の場合は翌開庁日)のいずれか早い期日までに実績報告を行ってください。
- 交付決定を受けた後に申請内容の変更・中止が生じた場合は、早くに変更・中止の手続を行ってください。
- 他の補助制度と併用できない場合があります。