道路上に張り出している樹木等剪定のお願い
印刷用ページを表示する更新日:2019年8月7日更新
道路への倒木・枝の張り出しにご注意ください
道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになります。
これらにより通行する車両などが傷ついた場合、その所有者に損害賠償を求められることがあります。
私有地から張り出している樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、市で剪定、伐採や除草が出来ません。
道路沿いの土地を所有または管理されている方は、適切な管理による道路の安全交通にご協力ください。
次のような状態が見られる樹木の所有者は、該当の樹木の伐採または剪定をお願い致します。
- 車道や歩道に樹木が張り出している。
- 枯れ木や枯れ枝等による通行障害がある。
- 竹林の繁茂による通行障害がある。
また、普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には特にご注意ください。
※道路法第30条及び道路構造令第12条では道路を安全に通行するため、車道の上空4メートル50センチ、歩道の上空2メートル50センチの範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。
その他関係法令
○民法第233条・・竹木の枝の切除及び根の切り取り
○民法第717条・・土地の工作物等の占用者及び所有者の責任
○道路法第43条・・道路に関する禁止行為