雇用調整助成金の特例措置の延長について
印刷用ページを表示する更新日:2021年1月20日更新
雇用調整助成金の特例措置を延長します
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、令和2年12月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が厚生労働省より講じられてきたところですが、現在の雇用情勢を鑑み、この特例措置を令和3年2月28日まで延長いたします。
詳細につきましては下記リンクをご確認ください。
雇用調整助成金(厚生労働省)<外部リンク>
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
制度の詳細につきましては下記リンクをご確認ください。
雇用調整助成金(厚生労働省)<外部リンク>
申請に関するご相談につきましては下記問い合わせ先までご連絡ください。
雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999
八街商工会議所では、社会保険労務士による相談窓口を設置しています。
なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から完全事前予約制とします。事前予約無しに御来場いただいても相談が受けられませんので、ご注意下さい。
八街商工会議所 043-443-3021
※毎週木曜日 14:00~16:00(要予約)