情報公開制度
公文書公開について
公文書公開の目的
公文書公開制度は、市民の知る権利の理念に基づき、行政文書の開示を請求する市民の権利を定めることにより、行政運営の透明性の向上を図り、行政の諸活動を市民に説明する責任を果たし、市民の理解と信頼を深め、公正で民主的な市政への発展に役立つことを目的につくられました。
公文書の公開を請求できる方
公文書の公開を請求できる方は、下記の条件にあてはまる方です。
- 八街市内に在住の者
- 八街市内に事務所か事業所のある個人や法人、その他の団体(自治会・PTAなど)
- 八街市内の事務所か事業所に勤めている者
- 八街市内の学校に在学している者
- 八街市が行う事務事業に利害関係のある者(利害関係のある文書に限ります。)
公開を請求できる公文書とは?
八街市職員が、事務事業を行うことを通して、作成、取得した行政文書で、文書、図画、写真、録音テープなどです。
公開請求
八街市役所2階総務課が窓口です。公開請求は、所定の用紙を使用し、直接窓口に提出いただき請求されるか、郵便による請求により行います。電話やFaxでの請求はできません。請求書は、下記からダウンロードできます。
開示までの期間
原則として公開請求に対しての開示・部分開示・不開示の決定は、請求書を受け付けた日の翌日から14日以内に行われます。(14日以内に決定ができない場合は、その理由を請求者に通知し、請求を受け付けた日の翌日から60日を限度として決定を延長する場合があります。)
開示方法
八街市役所1階公文書公開コーナーで文書、図面、写真は、閲覧または写しの交付により行われます。マイクロフィルムや映画フィルム、スライド、ビデオテープ、録音テープなどは視聴できます。
公開手数料
公文書の閲覧1件につき200円の手数料
公文書の写しの交付1件につき200円の手数料
及び写し1枚につき10円(両面の場合にあっては片面を1枚とし、カラーの場合にあっては1枚につき20円)の実費
不服申立て
不開示決定や部分開示決定の場合は、決定通知書にその理由を示しますが、決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができます。
不服申立てには所定の用紙はありませんが、申立には必須事項がありますので、下記の審査請求書をご利用ください。
開示される情報
市が保有する情報は、原則として開示しますが、情報によって個人や法人の権利利益や公益を損なう場合には、開示しないこともあります。
不開示情報の例
- 法令などで秘密にされているもの
- 個人のプライバシーなどに関するもの
- 企業の事業活動などであって、企業に不利益を及ぼすもの
- 犯罪の予防、捜査に関するものなど、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのあるもの
- 市と国等との間の協議等の文書であって、協力関係に支障が生じるおそれのあるもの
- 市の内部の協議等であって、意思形成に支障が生じるおそれのあるもの
- 市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
個人情報保護
個人情報保護の目的
個人情報を保護するために、個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定め、市が保有する個人情報の本人開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、市政の適正かつ公正な運営を図ることを目的としています。
個人情報とは、特定の個人を識別できるもので、個人の氏名、住所、生年月日、健康状態、学歴、職歴、成績、財産などの一切の個人に関する情報をいいます。
八街市が行う個人情報の保護
- 個人情報を取り扱う事務の届出書の閲覧
八街市が行う個人情報を取り扱う事務について、個人情報の記録項目、対象者の範囲、利用方法等を記載した届出書を閲覧できます。 - 収集の制限
八街市が個人情報を収集するときは、収集の目的を明確にし、原則として本人から収集します。 - 目的外利用・提供の制限
事務の目的の範囲を超えて、個人情報を市の内部で利用(使い回し)したり、市の外部に提供したりすることは、原則として行いません。 - 適正維持管理
八街市が保有している個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。漏えい、滅失、改ざんの防止等のため、必要な措置を行います。
必要が無くなった個人情報は、ただちに廃棄または消去します。 - 電子計算機処理の制限
八街市の外部とのオンライン処理を制限するなど、電子計算機による個人情報の処理に必要な保護措置を行います。
個人情報の開示を請求できる方(本人開示請求権)
どなたでも、八街市が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
ただし、次の場合は、開示しないことがあります。
不開示情報の例
- 法令等の規定で本人に開示できないもの
- 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等で、本人に開示できないもの
- 開示することにより市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 開示することにより本人以外の第三者の権利利益を侵害するもの
開示請求
八街市役所2階総務課が窓口です。開示請求は、所定の用紙を使用し、直接窓口に提出していただきます。郵便・電話・Faxでの請求はできません。請求書は、下記からダウンロードできます。
訂正の請求
開示された自己の個人情報に関して、事実の誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。請求方法は開示請求と同様で下記請求書により行います。
利用の停止等の請求
市の保有する自己の個人情報が、八街市個人情報保護条例に違反して取り扱われている場合には、市に利用の停止、消去または提供の停止の請求をすることができます。
不服申立て
本人開示請求・訂正請求・利用停止請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき不服申立てができます。
不服申立てには所定の用紙はありませんが、申立には必須事項がありますので、下記の異議申立書をご利用ください。
個人情報保護に関する相談
八街市が扱う個人情報に関する相談については、市で受け付けています。
開示請求・訂正請求・利用停止請求とその流れ
各請求には、所定の用紙で、本人であることを証明する次の書類が必要です。
運転免許証・旅券・健康保険証その他身分証明書等
実施機関で開示等の審査・決定
原則として請求の決定は、次の期間以内に決定します。
- 開示・非開示・部分開示の決定は、請求を受け付けた日の翌日から14日以内
- 訂正請求は、請求を受け付けた日の翌日から30日以内
- 利用停止請求は、請求を受け付けた日の翌日から30日以内
※訂正請求・利用停止請求の場合は、請求の内容が事実に合致することを証明する資料が必要です。
開示方法
八街市役所1階公文書公開コーナーで文書、図面、写真は、閲覧または写しの交付により行われます。マイクロフィルムや映画フィルム、スライド、ビデオテープ、録音テープなどは視聴できます。
手数料
自己情報の閲覧
無料
自己情報の写しの交付
写し1枚につき10円(両面の場合にあっては片面を1枚とし、カラーの場合にあっては1枚につき20円)の実費
個人情報保護法について
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として平成17年4月1日に全面施行されました。
しかし、個人情報保護法の施行に伴い、個人情報を保護する側面が強調され有益な活用が行われない「過剰反応」と言われる現象が見られるようになっています。
個人情報を適正かつ有益に取り扱うためには、個人情報の「保護」と「活用」のバランスを図ることが重要です。
個人情報保護法については、下記ホームページ(個人情報保護委員会ウェブサイト)を参考にしてください。
個人情報保護法について<外部リンク>