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八街市物価高騰対策農業者支援金について

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月18日更新 <外部リンク>

八街市物価高騰対策農業者支援金について

コロナ禍における物価高騰等といった経済環境変化の影響を受けている販売農家の方の事業継続を支援するため支援金を支給します。

支給金額

1個人農業経営体につき、3万円 ※1農業世帯につき1支給です。
・支給は1回限りで、指定口座への振り込みとなります。

対象者

申請時点で市内に住所を有する個人農業経営体で、令和4年分の農畜産物の販売収入があり、税務申告をしている方、または令和5年1月1日以降に農業経営を開始し、農畜産物の販売収入がある方。 

※今回の支援金は、農畜産物の販売収入のある個人農業経営体(販売農家)を対象としておりますので、自家消費や農地の管理のみの方は対象ではありません。

申請期限

令和5年10月31日(火)まで(消印有効)

申請書類

(1)八街市物価高騰対策農業者支援金申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/125KB]
・原則、申請者と税務申告者は同じ方となります。
(2)令和4年分所得税青色申告決算書(農業所得用)の写し、または令和4年分収支内訳書(農業所得用)の写し
※令和5年1月1日以降に農業経営を開始した方は、農畜産物の販売収入が確認できる書類の写し
(3)振込指定口座の通帳の写し
・振込口座番号と口座名義人の記載があるページの写し
・申請者と口座名義人が異なる場合は、「(1)八街市物価高騰対策農業者支援金申請書兼請求書」 の支援金の受給について必ず委任してください。
    ※必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

申請方法

原則、郵送にて申請してください。

その他

(1)申請内容を審査の上、適正と認められた時に支援金を支給します。
審査の結果については、後日、支援金支給(不支給)決定通知書を送付します。
(2)支援金を受けた方は、令和5年分の税務申告を行う必要があります。

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