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保育施設等における虐待などに関する通報窓口

印刷用ページを表示する更新日:2026年8月10日更新 <外部リンク>

保育施設等における虐待などに関する通報窓口

 児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から、保育施設等の職員による児童への虐待について発見した者には、通報することが義務づけされました。
 保育施設等において、不適切な保育や虐待等があったとき(または疑われるとき)は、下記窓口へ速やかな通報をお願いします。

 

○保育施設等における虐待とは

(1)「身体的虐待」

  保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

(2)「性的虐待」

 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること。

(3)「ネグレクト」

 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)または(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

(4)「心理的虐待」

 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

  関連資料 [PDFファイル/1.06MB]

 

〇通報窓口

 八街市子育て支援課保育係

   受付時間:月~金曜日  8時45分~16時30分(土、日、祝日、年末年始を除く)

  Tel:043-443-1693

  Mail: kosodate@city.yachimata.lg.jp

 

  ※家庭内での虐待等はこちらをご確認ください。

○通報にあたっての注意事項

  ・できるだけ具体的な状況(虐待等や不適切な保育の様子、時期、頻度など)をお知らせください。

  ・こどもの生命や身体に危険が及ぶなど、事態がひっ迫している場合は、直ちに警察(110番)へ通報して

  ください。

  ・個人情報や通報などの内容に関しては、法律に基づき厳重に取り扱います。

  ・通報の内容は、必要に応じて関係機関と情報を共有させていただくことがあります。

◎この通報義務は、職員を罰することを目的とするのではなく、こどもや保護者が安心して施設を利用できる環境を整えるための保育の改善を目的とするものです。

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