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高額介護サービス費等の算定誤りによる追加支給について

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月27日更新 <外部リンク>

 介護保険には、介護サービスを利用した際に1か月に支払った利用者負担額の合計が一定の上限を超えたときに、超えた分を市が被保険者に支給する高額介護サービス費があります。
 この高額介護サービス費の算定において、システム上の誤りがあり、難病に対する特定医療など公費負担医療対象者が、訪問リハビリテーション等のサービスを利用した際の自己負担額を含めずに計算していたため、過少に支給していたものです。
報道発表資料 [PDFファイル/110KB]

追加支給対象者

1.対象期間 令和2年12月~令和4年9月のサービス利用分
 対象者数 2人 
 対象金額 21,366円
2.対象期間 平成29年12月~令和2年11月のサービス利用分
 対象者数 1人(上記2人のうち)
 対象金額 算定中
※ 1については、対象金額が確定しているため、速やかに追加支給を行います。
※ 2については、対象金額が確定後、速やかに追加支給を行います。

今後の対応について

 対象となる方々に対し、直接訪問を行いお詫びするとともに、速やかに追加支給を行います。
 なお、高額医療合算介護サービス費等にも、影響が及ぶ可能性があることから、調査を継続し、追加支給となる場合は、対象者へ改めてお知らせします。
 システムは、既に改修を終え、令和4年10月サービス利用分からは、正しく算定しています。
 今後は、再発防止に向けて制度改正等に伴うシステム改修等を行う際には、入力情報の確認及びチェックを徹底するなど、適正な事務処理の実施に万全を期してまいります。 

問い合わせ

福祉部高齢者福祉課給付保険料係
電話番号 043-443-1491

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