新型コロナウィルス感染症の影響による猶予制度
印刷用ページを表示する更新日:2020年4月6日更新
新型コロナウィルス感染症の影響により納付が困難な方に対する介護保険料における猶予制度について
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に被保険者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、対象となるかを含め高齢者福祉課にご相談ください(徴収の猶予:八街市介護保険条例第9条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたため、備品(例:電化製品)が壊れて使用できなくなった又は棚卸資産(例:食材)を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
被保険者又は生計を一にする親族が新型コロナウィルス感染症にり患した場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
新型コロナウィルス感染症の影響により、キャンセルが相次いだため、事業を休廃止した場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
新型コロナウィルス感染症の影響で、キャンセルが相次いだ、給食の食材を廃棄した等の理由により、事業に著しい損失が生じた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、対象となるかを含め高齢者福祉課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。