令和5年度分の「福祉タクシー利用券」のご案内
印刷用ページを表示する更新日:2023年3月1日更新
令和5年度分の「福祉タクシー利用券」を新型コロナウィルス感染拡大防止のため、令和4年度中に交付を受けた方に限り、3月末までに発送します。(申請手続きは不要です)
現在、利用券の交付を受けていない方は申請が必要で、郵送による申請も受け付けします。(令和4年度分も申請受付中です)
また、タクシー利用券は、「高齢者外出支援タクシー」「福祉タクシー」どちらかを選択して申請してください。
※現在交付している利用券の有効期限は3月31日までです。4月以降は使用できません。
○対象者
(1)身体障害者手帳1・2級の方。
(視覚障害、下肢機能障害・体幹機能障害の方は3級まで)
(2)療育手帳のⒶ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2の方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方
○申請に必要なもの
・本人の身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
○交付枚数
・年間最高48枚、申請月により交付枚数が異なります。
ただし、腎臓機能障害により人工透析療法を受けている方(1級に限る)については、年間最高96枚交付します。
○助成額
・1枚につき500円
乗車1回につき2枚まで(助成金の合計額が乗車料金を超えない範囲)
利用券は、市内外83のタクシー会社で使用できます。