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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

印刷用ページを表示する更新日:2020年12月4日更新 <外部リンク>

○平成31年4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。
法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。併せて、法に基づき、対象になられた方に対しては一時金を支給することになりました。

1.一時金の対象となる方について

以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

2.一時金の請求手続きについて

・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。
・請求期限は、令和6年4月23日です。

3.一時金の金額

・一時金の額は、320万円(一律)です。
・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

4.お問い合わせ先

<千葉県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口(健康福祉部児童家庭課母子保健班)>
・電話 043-223-2332
・Fax 043-224-4085
・メールアドレス
katei3@mz.pref.chiba.lg.jp
受付時間 9時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 千葉市中央区市場町1-1本庁舎 13階


<厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口>
・電話 03-3595-2575
・Fax 03-3595-2753
・メールアドレス
ichijikin@mhlw.go.jp
受付時間 9時30分~18時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

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