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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
傷病手当金は、被保険者が病気またはケガのため仕事ができない場合に、収入の3分の2を支給する制度で、健康保険組合などが実施しています。
八街市国民健康保険においても、八街市国民健康保険被保険者のうち、給与などの支払いを受けている方(被用者)が、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、または発熱などの症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため労務に服することができなかった場合に、傷病手当金を支給します。
支給対象者
次のすべてに該当する八街市国民健康保険被保険者の方
- 給与などの支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
- 上記2により、労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定していた方
- 上記2により、労務に服することができなかったことにより、給与などの全部または一部の支払いを受けることができなかった方
次のような方は対象になりません
- 発熱などの症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した場合
- 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合
- 事業主が事業を休止または廃止したため、労務に服することができなかった場合
- 被保険者自身が事業主であり、給与などの支払いを受けていない場合
支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6か月)のうち、労務に就くことを予定していた日
支給額
1日当たりの支給額×支給対象日数
1日当たりの支給額とは、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を、就労日数で除した額の3分の2に相当する額です。
なお、支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
申請方法
傷病手当金の支給は、一定の要件を満たした場合に限られます。
まずはお電話などにてご状況をお伺いしますので、国保年金課国保班(電話043-443-1139)までお問い合わせください。
申請する場合は、下記の申請書をご用意ください。
令和4年8月9日以降に申請する場合、「4.医療機関意見書」の提出は不要です。
- 傷病手当金支給申請書(別記様式第4号その1) [PDFファイル/105KB]
- 傷病手当金被保険者申告書(別記様式第4号その2) [PDFファイル/106KB]
- 傷病手当金事業主証明書(別記様式第4号その3) [PDFファイル/143KB]
- 傷病手当金医療機関意見書(別記様式第4号その4) [PDFファイル/99KB]
(記入例)