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マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります

印刷用ページを表示する更新日:2020年11月2日更新 <外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります

令和3(2021)年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。
令和2(2020)年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入し、令和3(2021)年3月の利用開始予定時には、全国の医療機関や薬局の6割程度、令和5(2023)年3月末には、おおむねすべての医療機関や薬局での導入が予定されています。

1.利用には事前に登録が必要
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
令和2(2020)年8月7日より、マイナポータルを通じて、マイナンバーカードを利用した健康保険証利用の事前登録が開始しました。
事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。
注意:下記リンク先より、マイナポータルに進むことができます。
マイナポータルサイト<外部リンク>はこちら

2.マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する5つのメリット

1.健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越しをした場合でも、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。
注意:加入・喪失等に係る申請については、今までどおり必要です。

2.医療保険の資格確認がスピーディに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が進むため、お待ちいただく時間が短縮できます。

3.窓口への書類の提出が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関窓口に提出する書類が不要になります。

4.健康管理を行ううえで便利に
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3(2021)年秋頃予定)患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

5.マイナンバーカードで医療費控徐も便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3(2021)年秋頃予定)確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記をご覧ください。

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