新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療保険料の減免については、次の基準に従い減免手続きを行います。
なお、申請にあたり、減免の条件である「前年の収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること」等を確認するため、令和2年中の収入額見込みを作成していただきますが、すでに受け取られた給与や売上金額は実績額で計算するので、給与明細や帳簿等の整理をお願いします。
対象となる世帯と減免額
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯の方
減免額:対象となる後期高齢者医療保険料の全額
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)~(3)すべてに該当する方
(1) 事業収入等(事業、不動産、山林または給与の収入)のいずれかの減少額が、前年のその収入の3割以上であること
(2) 前年の合計所得金額が、1,000万円以下であること
(3) 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が、400万円以下であること
減免額=表1の対象保険料額(A×B/C)×表2の減免の割合(D)
対象保険料額=A×B/C |
---|
(A):同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 (B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 |
減免の割合(D) |
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300万以下であるとき |
全部 |
400万以下であるとき |
8割 |
550万以下であるとき |
6割 |
750万以下であるとき |
4割 |
1,000万以下であるとき |
2割 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。
減免の対象となる保険料
減免の対象となる保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
なお、既に支払済の保険料についても対象(還付)となります。
申請等について
必要書類
ア、主たる生計維持者が死亡した方の場合
(2)医師による死亡診断書、新型コロナウイルス感染症により死亡したことを証明することができる書類等
イ、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方の場合
(2)医師による診断書、新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負ったことを証明することができる書類等
ウ、主たる生計維持者の収入が減少した方の場合
(3)主たる生計維持者の前年の所得がわかる書類(令和元年度確定申告書控えとその収支内訳書など)
(4)主たる生計維持者の現在の収入がわかる書類(令和2年1月分以降の給与明細書、収入や経費がわかる帳簿など)
※申請には申請書のほか、診断書や収入申告書等の収入等を証明する書類が必要となる場合があります。
申請方法
市役所窓口・郵送で受付させていただきます。
上記の必要書類を、八街市役所国保年金課まで提出してください。
【宛先】
〒289-1192
千葉県八街市八街ほ35番地29
八街市役所 国保年金課 後期高齢者医療班