新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方については、国の基準に従い、国民健康保険税の減免手続を行います。
申請方法の詳細が決まりましたので、お知らせいたします。
申請にあたり、減免の条件である「前年の収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること」等を確認するため、令和2年中の収入額見込みを作成していただきます。すでに受け取られた給与や売上金額は実績額で計算するので、給与明細や給与振込額がわかる預金通帳、売上台帳などの整理をお願いします。
対象となる世帯と減免額
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
減免額:対象となる国民健康保険税の全額
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)すべてに該当する世帯
(1) | 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること | |
(2) | 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること | |
(3) | 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること |
減免額=表1の対象保険税額(A×B/C)×表2の減免の割合(D)
対象保険税額 = A×B/C |
---|
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 |
減免の割合(D) |
---|---|
300万円以下の場合 |
全部(10分の10) |
400万円以下の場合 |
10分の8 |
550万円以下の場合 |
10分の6 |
750万円以下の場合 |
10分の4 |
1,000万円以下の場合 |
10分の2 |
(注1)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア.【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ.【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
減免の対象となる保険税
減免の対象となる保険税は、令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとなります。
なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったことなどにより、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とします。
申請の方法
申請書に必要事項を記入のうえ、以下の添付書類とあわせて提出してください。
【添付書類】
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
・医師による(死亡)診断書
・新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことを証明する書類等
(2)世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
・令和元年中の収入額等を確認するための確定申告書等(市で確認できる場合は省略可)
・令和2年1月1日から申請日前月末までの収入がわかるもの(帳簿、通帳、給与明細等)
・事業廃止届出書、事業異動(休止)届出書等(主たる生計維持者が事業等を廃止・休止した場合)
・雇用保険受給資格者証、雇用主による証明書等(主たる生計維持者が失業した場合)
申請の期間
令和2年度の国民健康保険税納税通知書がお手元に届いてから、令和3年3月31日までです。
※令和2年度の国民健康保険税納税通知書は、7月10日発送予定です。
注意事項
申請を出した後でも、減免決定前に納期が到来する保険税については、納付いただく必要があります。申請の結果全額免除となる場合や、一部減額でも納付額より減免額が大きい場合は、後日、払いすぎとなる額を還付金としてお返しいたします。
なお、納期限までの納付が難しい場合は、納税課(043-443-1115)へご相談ください。