新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について【臨時特例申請】
令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として前年所得での審査ではなく、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予申請は、次の2点をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
※ただし、本人のほか、配偶者、世帯主の前年所得(臨時特例申請希望の場合は、所得見込額)も一定額以下であることが条件となります。
※令和4年度の臨時特例措置による学生納付特例または免除・納付猶予を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
申請の対象となる期間
対象期間は、令和2年2月以降の国民年金保険料が対象となります。
※申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
【免除・納付猶予申請】
- 令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
- 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
- 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
- 令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
※令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
【学生納付特例】
- 令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
- 令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
- 令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
- 令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
※令和4年度の臨時特例措置による学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
免除申請手続きに必要なもの
窓口で申請する場合
市役所国保年金課窓口で、免除申請を提出する際は、次のものをご用意ください。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(窓口でお渡しします。日本年金機構ホームページからダウンロードもできます。)
- 所得の申立書(窓口でお渡しします。また、日本年金機構ホームページからダウンロードもできます。)
※申立書の記入の際に必要となりますので、臨時特例による免除の申請をご希望の場合は、令和2年2月以降(令和4年度申請の場合は、令和3年1月以降)から申請月のうち収入が減少した任意の月の収入額(減収後の額が最も低い月など) がわかるものなどを持ってきてください。 - マイナンバーカードまたは運転免許証などのご本人確認できるもの
- マイナンバーを確認できる書類または、基礎年金番号通知書などの基礎年金番号のわかるもの
臨時特例申請について詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
申請用紙、所得の申立書も日本年金機構のホームページ<外部リンク>から、ダウンロードできます。
郵送で申請する場合
免除申請は、郵送でも可能です。
郵送で申請する場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(日本年金機構のホームページ<外部リンク>からダウンロード可)に必要書類を添えて幕張年金事務所あてに送付してください。
また、臨時特例による免除の申請には、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」のほか「所得の申立書」(日本年金機構のホームページからダウンロード可)の提出が必要となります。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
申請書送付先
〒262-8501 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
幕張年金事務所
電話 043-212-8621