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国民年金保険料学生納付特例制度
学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
※ この制度を利用すると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。
また、付加年金および国民年金基金は、過去にさかのぼって加入ができません。
対象となる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方です。
※ 各種学校 → 学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
(なお、一部の海外大学の日本分校も対象となります。詳しくは年金事務所までお問い合わせください。)
<令和3及び4年度の申請をする場合 所得の目安> ……128万円 +{ (扶養親族の数) × 38万円 }で計算した額以下である場合
<令和2年度以前の申請をする場合 所得の目安> ……118万円 +{ (扶養親族の数) × 38万円 }で計算した額以下である場合
【申請時の注意点】
申請できる期間
- 過去期間……申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。
- 将来期間……翌年3月(1月~3月に申請したときは、その年の3月)分まで。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの12カ月間となりますので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。(学生納付特例制度の1年度=4月~翌年3月)
例:令和4年5月に、令和2年4月から令和5年3月までの期間を申請する場合、
- 令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
- 令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
- 令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)の3枚の申請書が必要となります。
なお、この例の場合は、令和2年3月以前は時効により申請できません。
※ 過去期間は2年1カ月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請をしてください。
必要書類
- マイナンバーカードまたは運転免許証などのご本人確認できるもの
- マイナンバー確認できる書類または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号のわかるもの
- 在学期間がわかる学生証のコピー(両面)または在学証明書(原本)
- 失業などを理由とするときは、次のいずれかが必要となります。
・雇用保険受給資格者証(コピー可)
・雇用保険被保険者離職票(コピー可)など
申請書の提出先
この申請書の提出先は、八街市役所国保年金課、または年金事務所です。
窓口で申請書を提出する場合は、窓口に来られる方のご本人確認できるもの(運転免許証等)をご提示ください。
なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに、年金事務所へ郵送してください。
マイナンバー(個人番号)により申請を行う際の添付書類については、マイナンバーカードの表・裏両面コピーまたは1及び2のコピーを添付してください。
- 個人番号が確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し
- 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなどを添付してください。
【郵便での申請書送付先】
〒262-8501 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
幕張 (まくはり) 年金事務所
申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます → 国民年金保険料学生納付特例申請書<外部リンク>