ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 新型コロナウイルスワクチン接種関連 > 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証について

本文

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証について

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月25日更新 <外部リンク>

新型コロナウイルスワクチンを接種された方は、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証によりワクチン接種の事実を証明することができます。

接種した際に医療機関等で交付された予防接種済証と同一の書類を再発行することはできません。
予防接種済証は接種を確認するために必要になりますので接種が終わった後も大切に保管してください。

予防接種済証を紛失・汚損した場合には、接種証明書の発行をご申請ください。
【 国内用 】 新型コロナワクチン接種証明書の発行について
【 海外用 】 新型コロナワクチン接種証明書の発行について

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証について

ワクチン接種後、「接種券」の台紙に付属している「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」に接種年月日・場所の記載とワクチンの情報が書かれたシールが貼りつけられます。

初回接種の見本

接種済証の図です。

追加接種の見本

接種済み証のみほん

既にお持ちではありませんか?

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証は、接種した医療機関等で接種後に交付されます。予防接種済証をお持ちの方は、このページで案内している予防接種済証の発券申請の必要はありません。申請が必要かどうか再度ご確認の上、ご申請ください。

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証の発行について

接種した際に医療機関等で交付された予防接種済証と同一の書類を再発行することはできません。

旅行支援事業等で求められるQRコードが付いていません。
海外渡航用に使用できない可能性があります。

予防接種済証を紛失・汚損した場合には、接種証明書の発行をご申請ください。
【 国内用 】 新型コロナワクチン接種証明書の発行について
【 海外用 】 新型コロナワクチン接種証明書の発行について

ただし、接種証明書と接種済証は別の書類となっているため、発行は継続しています。

必要書類

・新型コロナウイルスワクチン接種済証 申請書(必須)

申請書様式  [PDFファイル/64KB]

・住所地がわかる有効な本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し(必須)

※健康保険証は住所がわかるものを提出してください。

・接種記録がわかるもの(接種済証や接種記録書)の写し等

・84円切手を貼った返信用封筒 (基本的には、郵送での受渡しとなります)

※返信用封筒には、氏名・住所をご自身で記入してください。

場合によっては必要となる書類

・ 代理人による申請・受取の場合は、本人の自著による委任状および代理人の身分証明書の写し

委任状 様式[PDFファイル/31KB]

申請方法

申請は、必要書類を郵送または窓口持参で受け付けています。

郵送の場合

 以下の宛先へ郵送してください。
 〒289-1192 八街市八街ほ35番地29 八街市新型コロナワクチン接種対策室 宛

持参の場合

 総合保健福祉センター3階 八街市新型コロナワクチン接種対策室までお持ちください。

 証明書発行後、基本的には郵送での受渡しとなります。
 申請時に84円切手を貼った返信用封筒を持参してください。

【注意事項】

・旅行支援事業等で求められるQRコードが付いていません。
海外渡航用にも使用できない可能性があります。
予防接種済証を紛失・汚損した場合には、接種証明書の発行をご申請ください。

・この申請書には、市長の公印が押印されます。その関係で、発行まで1~2週間かかります。
 当日や翌日での発行はできませんのであらかじめご了承ください。

・証明書の発行には接種記録を確認する必要があるため、1か月以上かかる場合もあります。

・証明書の発行に、手数料はかかりません。

・書類に不備等あった場合に、申請者へ連絡をする場合があります。
 必ず連絡がとれる電話番号(普段利用する携帯番号など)を記載してください。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)