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【海外用】新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)について

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月25日更新 <外部リンク>

現在、紙の接種証明書の発行をご希望の方は、日本国内用と海外用の2種類から選択いただけます。
このページでは、海外用の接種証明書について案内しています。ご希望の証明書により準備していただく書類が異なります。

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンアプリおよびコンビニ交付サービスでの発行が可能です。

アプリでの発行については、 新型コロナワクチン接種証明書(電子版)について をご確認ください。

コンビニ交付サービスでの発行については、「新型コロナワクチン接種証明書をコンビニでも取得できます」をご確認ください。​

【海外用】新型コロナウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の発行について

海外での利用に加え、国内での利用を想定した接種証明書です。

現在の水際対策については、外務省ホームページ「今後の水際措置について<外部リンク>」をご確認ください。
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域については、外務省ホームページ「新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置<外部リンク>」をご確認ください。

旅券番号と結びつけずに発行できる国内用の証明書については、【 日本国内用 】 新型コロナワクチン接種証明書 から申請してください。

対象者

新型コロナワクチンを接種した際(接種日当日)に八街市に住民票がある方で、紙での発行を希望する方。

以下の方々は発行対象外となります。

・電子版の発行を希望される方
・新型コロナワクチン接種を受けていない方

※八街市が発行する接種証明書は、八街市に住民登録があった時点で接種した記録について証明します。八街市に転入する前や転出した後の接種については、接種した時点で住民登録をしている自治体で発行してください。

申請方法

下記の必要書類を窓口または郵送でご提出ください。

※記入漏れや書類不備があった場合は、書類を受理できませんのでご注意ください。

必要書類

(1) 【必須】予防接種証明書発行申請書

予防接種証明書発行申請書 様式 [PDFファイル/111KB]

(2) 【必須】住所地がわかる有効な本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、在留カードなど)

※健康保険証は住所がわかるものを提出してください。

(3) 【必須】旅券 (パスポート)
※有効期間が過ぎていないパスポートに限る。
※写しを提出する場合は、旅券番号が明瞭にわかるものを提出すること。

(4) 接種したことが証明できるもの(予防接種済証または、接種記録書)の写し

場合により必要な書類

(6) 旅券に旧姓・別名(英字)が記載されている場合は、旧姓・別姓・別名(英字)が確認できる本人確認書類(運転免許証等)の写し

(7) (代理人による申請・受取の場合)本人の自著による委任状および代理人の身分証明書の写し

委任状 様式  [PDFファイル/31KB]

(8) (郵送で申請をする場合は必須)切手を貼った返信用封筒
※返信用封筒には、氏名・住所をご自身で記入してください。

【郵送受付先】

〒289-1192 八街市八街ほ35番地29 新型コロナワクチン接種対策室 宛

【窓口受付先】

総合保健福祉センター3階 新型コロナワクチン接種対策室

受付時間:平日8時30分から17時

交付方法

窓口で申請された方…… 窓口でお渡しします。

郵送で申請された方…… 郵送でご返送します。郵送の関係もありますので、お時間をいただく場合があります。

発行費用

無料

注意事項

○接種証明書の申請先は、接種日時点で住民票のある自治体となります。
例えば、引っ越しなどで1回目の接種日時点で八街市に住民票があり、2回目の接種日時点で他市町村に住民票があった場合、接種証明書は八街市と他市町村それぞれに申請を行い、交付を受けることになります。

○接種証明書は、コピー(複製)することができます。提出を求められた際は、発行された証明書をコピーし、コピーを提出するようにしてください。

○6回以上接種している場合、直近5回のみの接種記録が記載されるようになりました。
厚生労働省によれば、6件以上の接種記録の証明を求める場面が想定されないための措置とされています。

枠外接種(※1)を受けた方の接種証明書の申請先は、申請日時点で住民票のある自治体となります。
証明書の発行にあたり、枠外接種の接種記録等を確認・登録するために、書類をご提出いただく必要があります。
詳細につきましては別途お問い合わせください。

(※1)枠外接種とは、「予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に相当する予防接種」として、以下が該当します。

  • 海外在留邦人等に対する新型コロナワクチン接種事業による予防接種(外務省)
  • 製薬企業等が行う治験等(厚生労働省)
  • 防衛省が雇用した在日米軍基地に勤務する従業員に在日米軍が行う予防接種(防衛省)

資料

厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について<外部リンク><外部リンク>」

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