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新型コロナワクチン 住所地外接種について

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月25日更新 <外部リンク>

 新型コロナワクチンは、原則住民票を登録している市町村において接種を行うこととなっており、八街市民は原則として八街市内の医療機関や接種会場でワクチン接種を受けます。しかし、やむを得ない事情で住所地外で接種を希望する場合は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前の申請を行うことで、住所地外の医療機関等で接種を受けることができます。​

 初回接種(1回目・2回目)を住所地外接種の届出を行い八街市で接種された方で、追加接種(3回目以降)についても八街市で住所地外接種が必要な方は、接種のそれぞれの接種時期を迎えたタイミングで住所地外接種届を再度提出する必要があります。(例えば、3回目接種と4回目接種はそれぞれ申請していただく必要があります。)

 住民票所在地の自治体が発行した追加接種の接種券が届いてから申請してください。

 ただし、次の「やむを得ない事情」に当てはまる場合、他の市町村で接種(以下、住所地外接種)ができる場合があります。

「やむを得ない事情」の例

  • 入院・入所者
  • 基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった人
  • 勾留または留置されている人、受刑者
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに順ずる行為の被害者
  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している人

必要な手続き

必要な手続き
やむを得ない事情の種類 必要な手続き

・入院、入所者
・基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった人
・勾留または留置されている人、受刑者

市町村への申請は必要ありません。
接種を受けるに当たり、医師に申告・相談してください。
なお、接種を受ける時点においても同じ「やむを得ない事情」に当てはまる場合に限ります。

・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・出産のために里帰りしている妊産婦
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している人

接種を受ける医療機関の所在地の市町村に申請が必要です。
住所地外接種を申請し、発行される「住所地外接種届出済証」を接種時に持参することで、住所地外接種ができます。

申請について

八街市の住民が他市町村で接種するとき

 上の「必要な手続き」で申請が必要となる方は、接種を受ける医療機関所在地の市町村へお問い合わせください。

他市町村の住民が八街市で接種するとき

 上の「必要な手続き」で申請が必要となる方は、八街市新型コロナワクチン接種対策室へ、郵送または窓口にて申請してください。

 市で内容を確認し「住所地外接種届出済証」を発行します。発行された「住所地外接種届出済証」は、新型コロナワクチンを受ける際に接種会場で提示してください。

 【申請に必要な書類】

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