新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等が見直され、令和4年9月7日より適用となります。
また、令和4年9月7日時点で患者である者にも適用されます。
○ 有症状患者は、発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
○ 入院している者は、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合には11日目から解除が可能。
○ 無症状患者(無症状病原体保有者)は、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
○ 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えない。
詳しくは、千葉県ホームページ「新型コロナウイルス感染症感染者の療養終了・退院基準について<外部リンク>」をご覧ください。