高齢者、障がい者等に市内共通商品券を交付します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための新しい生活様式等への取り組みを支援するとともに、地域における消費喚起を目的に商品券を交付します。お申し込み手続きは不要で、9月末までにお手元に届くよう発送します。(ゆうパックで順次発送します)
8月1日時点で本市に住民登録がある方で、65歳以上の方(昭和31年4月1日までに生まれた方)
65歳未満の方で、8月1日時点で、障害者手帳(身体、知的、精神障がいのいずれか)の交付を受けている方、及び、本市の難病療養者見舞金の受給者
一枚500円の券を10枚、5,000円分を交付します。
中小小売店では、みず色、黄色の券(計10枚)とも使用可能です。
大型店では、黄色の券5枚のみ使用可能です。
1.商品券を使用できる店舗など(取扱店一覧<外部リンク>)
市内の事業所で、本事業に登録した事業所で使用できます。
額面(1枚・500円)以上のお買い物等の際に使用してください。
※8月末までの登録事業所の一覧は商品券とともに郵送します。
9月以降の登録事業所の追加は店頭のポスターや八街商工会議所の ホームページを参照願います。
2.商品券が使用できないものなど
(1)不動産および金融商品
(2)たばこ
(3)商品券や切手、プリペイドカード等、換金性の高いもの
(4)性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5)国税、地方税及び使用料等の公租公課
(6)コンビニエンスストア等での収納代行(光熱水費やチケット代金)
(7)商品券の額面以下の商品等の購入
(8)登録事業者ではない事業者、市外の店舗
3.商品券の使用できる期間
令和2年10月1日から令和3年2月28日まで
4.その他
商品券は、換金できません。
交付を受けた方が親族や知人等に託して使用することはできます。
社会福祉法人 八街市社会福祉協議会
電話 043-443-0748