制度の名称 | 適用条件 | 支援内容 | 問い合わせ先 | |
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給 付 |
住居確保給付金<外部リンク> | 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方(収入要件、資産要件、求職活動等要件あり) | 単身世帯に1月あたり37,200円上限で、賃貸住宅の賃貸人、または不動産媒介事業者などへの代理納付 | 八街市自立相談支援窓口 Tel 043-312-0766 |
生活保護 | 収入が途絶えるなどにより生活が困難になった方 | 保護が必要な世帯の総収入と、国が定めた保護基準(単身者の生活扶助基準は月額約6万円)とを比較し、不足分を支給 | 社会福祉課 Tel 043-443-1622 |
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特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスへの支援 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、千葉県の判断により特別支援学校などが臨時休業した場合に放課後等デイサービス事業所の代替えサービスを利用した方 | 放課後等デイサービス事業所が、電話などで児童の健康管理などを行った場合に算定される報酬にかかる利用者負担を、市が事業所に支払う | 障がい福祉課 Tel 043-443-1649 |
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配 |
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新型コロナウイルス感染症自宅療養者等支援事業 | 新型コロナウイルス感染症の陽性判明者で、以下の条件の両方に当てはまる方 1.八街市に住民登録のある方、かつ市内在住の方 2.自宅療養者等で、親族等から支援を受けることが困難な方 |
常温保存が可能な食糧品約3日分を1人1回配送する。 | 健康増進課 Tel 043-443-1631 |
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妊婦への手指消毒用アルコ-ル配布 | 妊婦、 八街市に妊娠届出をした方(転入者を含む) |
対象となる妊婦に 手指消毒用アルコ-ル(ジェルタイプ)を1人あたり1本、配布します。 母子健康手帳交付時に配布。 |
健康増進課 Tel 043-443-1631 |
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猶 予 ・ 減 免 |
市税の猶予 | 市税(市民税、県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税)を一時納付することで事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある方 | 税金を一時に納めることができないと認められる場合は、申請により1年以内の期間に限り、聴き取るを猶予 | 納税課 Tel 043-443-1115 |
介護保険料の猶予 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が一時的に困難となった65歳以上(第1号被保険者)の方 | 申請により原則6カ月の期間に限り、納付の猶予が認められることがあります。 | 高齢者福祉課 Tel 043-443-1491 |
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国民年金保険料臨時特例免除・猶予等 | 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したことにより、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる世帯の方 | 申請し承認されると、国民年金保険料の納付が免除・猶予などになります。 申請対象期間は、「令和元年度(令和2年2月~6月分)」、「令和2年度(令和2年7月~令和3年6月分)」、「令和3年度(令和3年7月~令和4年6月分)」です。 ※免除は、世帯の所得状況等によって、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類があります。 |
国保年金課 Tel 043-443-1139 |
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水道料金・下水道使用料の支払猶予 【中小・小規模事業者などの皆さまにも適用】 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、支払いが困難な事情がある使用者の方 | 申し出により、水道料金・下水道使用料の支払いを猶予します。 | ヴェオリア・ジェネッツ(株) 八街営業所 Tel 043-443-5595 水道課 Tel 043-443-0677 下水道課 Tel 043-443-1440 |
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高等教育修学支援新制度<外部リンク> (授業料等減免+給付型奨学金の支給) |
住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生 (4人世帯の目安年収~380万円) |
授業料・入学金の免除または減額+給付型奨学金の支給。申込案内を学校から受け取り、必要書類を学校に提出。奨学金はインターネットで申し込み。 | 日本学生支援機構奨学金相談センター Tel 0570-666-301 |
制度の名称 | 対象世帯・対象者 | 支援内容 | 問い合わせ先 | |
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給 付 |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金<外部リンク> | 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者 | 休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給 | 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター Tel 0120-221-276 |
助 成 |
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金<外部リンク> |
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を対象としています。 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども |
助成額 詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。 |
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター TEL 0120-60-3999 |
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)<外部リンク> |
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たすすべての業種の事業主を対象としています。 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している |
【助成額】 ※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。 |
雇用調整助成金コールセンター Tel 0120-60-3999 |
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貸 付 |
セーフティネット支援 (市町村認定枠4号) |
3カ月以上継続して事業を行っており、新型コロナウイルスによる影響を受け、1カ月間の売上が前年同月比2割以上減少し、その後2カ月も同様の見込みである中小企業・小規模企業者 | 資金使途は、運転資金と設備資金で、8,000万円以内が融資限度額です。 融資の申し込みは、市長の認定を受けた後、取扱金融機関で融資の申し込みを行います。 |
商工観光課 Tel 043-443-1405 |
セーフティネット支援 (市町村認定枠5号) |
国が指定する業種の事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少、または、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 | 資金使途は、運転資金と設備資金で、8,000万円以内が融資限度額です。 融資の申し込みは、市長の認定を受けた後、取扱金融機関で融資の申し込みを行います。 |
商工観光課 Tel 043-443-1405 |
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農林漁業セーフティネット資金<外部リンク> | 主業農林漁業者などであって、新型コロナウイルス感染症により資金繰りに目立つ支障を来している、または来すおそれのある方 | 農林漁業経営の維持安定に必要な長期運転資金として、貸付限度額は1,200万円。 | 日本政策金融公庫 千葉支店 Tel 043-238-8501 |
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農業経営基盤強化資金<外部リンク> (スーパーL資金) |
認定農業者(農業経営改善計画を作成して市長の認定を受けた個人・法人) | 農業経営改善計画達成に必要な資金として、貸付限度額、個人3億円、法人10億円。 | 日本政策金融公庫 千葉支店 Tel 043-238-8501 |
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経営体育成強化資金<外部リンク> | 農業を営む個人、法人・団体であって、経営改善資金計画または経営改善計画を融資機関に提出された方 | 経営改善資金計画または経営改善計画に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な資金として、貸付限度額は、個人1億5千万円、法人・団体5億円以内。 | 日本政策金融公庫 千葉支店 Tel 043-238-8501 |
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農業近代化資金<外部リンク> (新型コロナウイルス感染症) |
認定農業者、認定新規就農者、主業農業者、集落営農組織、 農業を営む任意団体など |
意欲ある農業者等が経営改善を図るのに必要な長期かつ低利の資金として、貸付限度額は個人1,800万円、法人・団体2億円。貸付当初5年間は実質無利子。 | 印旛農業事務所 Tel 043-483-1129 |
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アグリマイティー資金 | 農林業者であって、新型コロナウイルス感染症により経営に影響が発生している方 | 貸付期間最長5年以内(据え置き2年以内)金利0%(固定金利)、原則基金協会保証(保証料0.29%)ただし、JAバンク保証料助成により実質負担0% ※令和3年3月31日までに貸し出し実行されることが必要です。 |
千葉みらい農業協同組合 八街支店 Tel 043-443-1811 |
令和5年1月4日時点の支援情報です。
各種制度の詳細については、各担当課などにお問い合わせください。