制度の名称 | 対象世帯・対象者 | 支援内容 | 問い合わせ先 | |
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給 付 |
生活支援市内共通商品券 | ・令和2年8月1日時点で本市に住民登録がある方で、 65歳以上の方(昭和31年4月1日までに生まれた方) ・65歳未満の方(昭和31年4月2日以降に生まれた方)で、 令和2年8月1日時点で、障害者手帳(身体、知的、精神障がいのいずれか)の交付を受けている方、及び、本市の難病療養者見舞金の受給者 |
対象者に500円の商品券を10枚交付します。 (9月末までにゆうパックで発送。お申し込み手続きは不要です) 商品券は市内の登録事業者で使用できます。 使用期間は、令和2年10月1日から令和3年2月28日までです。 登録事業者の一覧は、商品券に同封します。 |
(商品券交付事業委託先) |
新生児応援給付金 | 次の要件にすべて該当する方 ・本市において令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生した子の母または父。 ・新生児の出生時から申請時までの間において、住民基本台帳に記載されており、当該新生児と同居している。 |
【給付金】 新生児1人につき10万円 【申請期間】 令和2年9月1日より、対象の新生児が生まれてから3カ月を経過する日の属する月の末日 ※令和2年4月28日~7月31日までに生まれた場合は、11月30日(月)までです。 |
健康増進課 TEL 043-443-1631 |
制度の名称 | 適用条件 | 支援内容 | 問い合わせ先 | |
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給 付 |
ひとり親世帯臨時特別給付金 | 1.児童扶養手当受給者世帯等 2.収入が減少した児童扶養手当受給世帯等 |
1.1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円の加算 2.1世帯5万円 |
子育て支援課 TEL 043-443-1693 |
住居確保給付金<外部リンク> | 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方(収入要件、資産要件、求職活動等要件あり) | 単身世帯に1月あたり37,200円上限で、賃貸住宅の賃貸人、または不動産媒介事業者などへの代理納付 | 八街市自立相談支援窓口 TEL 043-312-0766 |
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生活保護 | 収入が途絶えるなどにより生活が困難になった方 | 保護が必要な世帯の総収入と、国が定めた保護基準(単身者の生活扶助基準は月額約6万円)とを比較し、不足分を支給 | 社会福祉課 TEL 043-443-1622 |
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特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスへの支援 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、千葉県の判断により特別支援学校などが臨時休業した場合に放課後等デイサービス事業所の代替えサービスを利用した方 | 放課後等デイサービス事業所が、電話などで児童の健康管理などを行った場合に算定される報酬にかかる利用者負担を、市が事業所に支払う | 障がい福祉課 TEL 043-443-1649 |
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「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』<外部リンク> | 国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校 (日本語教育機関も含む。) |
住民税非課税世帯の学生:20万円 上記以外の学生:10万円 |
在学する学校 | |
貸 付 |
母子寡婦福祉資金 | 母子家庭、父子家庭または寡婦の方 | 各種資金を無利子または低利(年1.0)で貸付 | 子育て支援課 TEL 043-443-1693 |
緊急小口資金(特例貸付)<外部リンク> | 新型コロナウイルス感染症の影響により、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 | 20万円以内を貸付 | 八街市社会福祉協議会 TEL 043-443-0748 |
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総合支援資金(特例貸付)<外部リンク> | 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 | 失業などから生活再建までの間に必要となる生活費(原則3カ月以内)を、複数世帯は月20万円以内、単身世帯は月15万円以内を貸付 | 八街市社会福祉協議会 TEL 043-443-0748 |
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配 布 |
妊婦へのマスク配布 | 妊婦、 八街市に妊娠届出をした方(転入者を含む) |
対象となる妊婦に 不織布マスクを1人あたり50枚配布します。 ※令和2年4月28日郵送。 ※その後の対応 母子健康手帳交付時に配布。 |
健康増進課 TEL 043-443-1631 |
猶 予 ・ 減 免 |
市税の徴収猶予 | 市税(市民税、県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税)を一時納付することで事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある方 | 税金を一時に納めることができないと認められる場合は、申請により1年以内の期間に限り、徴収を猶予 | 納税課 TEL 043-443-1115 |
介護保険料の徴収猶予 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が一時的に困難となった65歳以上(第1号被保険者)の方 | 申請により原則6カ月の期間に限り、納付の猶予が認められることがあります。 | 高齢者福祉課 TEL 043-443-1491 |
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後期高齢者医療保険料の徴収猶予 | 新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少が見込まれ、後期高齢者医療保険料の納付が一時的に困難となった方 | 申請により原則6カ月の期間に限り、納付の猶予が認められることがあります。 | 国保年金課 TEL 043-443-1139 |
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国民健康保険税の減免 | 新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少が見込まれる方 | 申請により保険税の減免が認められることがあります。 | 国保年金課 TEL 043-443-1139 |
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国民年金保険料臨時特例免除・猶予等 | 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したことにより、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる世帯の方 | 申請し承認されると、国民年金保険料の納付が免除・猶予などになります。申請対象期間は「令和2年2月~6月分」です。7月分以降は再度7月以降に申請が必要です。 ※免除は、世帯の所得状況等によって、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類があります。 |
国保年金課 TEL 043-443-1139 |
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水道料金・下水道使用料の支払猶予 【中小・小規模事業者などの皆さまにも適用】 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、支払いが困難な事情がある使用者の方 | 申し出により、水道料金・下水道使用料の支払いを猶予します。 | ヴェオリア・ジェネッツ(株) 八街営業所 TEL 043-443-5595 水道課 TEL 043-443-0677 下水道課 TEL 043-443-1440 |
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高等教育修学支援新制度<外部リンク> (授業料等減免+給付型奨学金の支給) |
住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生 (4人世帯の目安年収~380万円) |
授業料・入学金の免除または減額+給付型奨学金の支給。申込案内を学校から受け取り、必要書類を学校に提出。奨学金はインターネットで申し込み。 | 日本学生支援機構奨学金相談センター TEL 0570-666-301 |
制度の名称 | 対象世帯・対象者 | 支援内容 | 問い合わせ先 | |
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給 付 |
千葉県感染拡大防止対策協力金<外部リンク> | (1)東葛地域及び千葉市の飲食店 ・酒類を提供しする飲食店で、通常20時より後も営業しており、1月8日から新たに営業時間短縮要請にご協力いただく場合・・・a ・酒類を提供しない飲食店で、通常20時より後も営業しており、1月12日から営業時間短縮要請にご協力いただく場合・・・b (2)東葛地域及び千葉市以外の飲食店で、通常20時より後も営業しており、1月12日から営業時間短縮要請にご協力いただく場合・・・c |
左記、aの場合、最大186万円の支給 ※協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせいたします。 |
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター TEL 0570-003894 |
千葉県中小企業再建支援金 | ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項における会社および個人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人又は組合等のうち、対象要件を満たす業種を営む者であること。 ・新型コロナウイルス感染症の拡大により、次の各号のいずれかに該当する者であること。 ア 令和2年1月から12月までのうち、任意のひと月の売上高が前年同月と比較して50%以上減少していること。 イ 令和2年6月から12月までのうち、連続する任意の3か月の売上高の合計が前年同期と比較して30%以上減少していること。 |
1事業者あたり10~40万円を支給 申請期間延長 8月31日まで→令和3年1月31日まで ※支援金は1回限りの支給のため、今回新たに拡充した支援内容を満たしていても、再度申請することはできません。 |
千葉県中小企業再建支援金相談センター TEL 0570-04-4894 |
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持続化給付金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年の同月と比べて50%以上減少している事業者 | 法人の場合は200万円を支給 個人事業者の場合は100万円を支給 |
持続化給付金事業 コールセンター TEL 0120-115-570 |
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家賃支援給付金<外部リンク> | 次の要件をすべて満たす事業主が対象です。 ・資本金10億円未満の中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者・会社以外の法人(医療法人・農業法人・NPO法人など) ・令和2年5月~12月の売上高について、1カ月で前年同月比で50%以上減少した。または、連続する3カ月の合計で前年同期比で30%以上減少した。 ・自らの事業のために占有する土地(農地の賃料も含む)・建物の賃料を支払っている。 |
申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍を一括支給 【法人】最大600万円 【個人事業主】最大300万円 |
家賃支援給付金 コールセンター TEL 0120-653-930 【申請サポート会場】 スタジオキャン<外部リンク> 八街市八街に49-76 リサイクルデパートボーンアゲイン2階 |
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新型コロナウイルス 感染症対応休業支援金・給付金<外部リンク> |
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者 | 休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給 | 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター TEL 0120-221-276 |
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助 成 |
雇用調整助成金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者に対して一時的に休業、教育訓練等を行った事業主 | 労働者1人1日あたり15,000 円上限 助成率: 大企業3/4、中小企業10/10 (解雇等行う場合: 大企業2/3、中小企業4/5) 申請期間延長 9月30日まで → 12月31日まで |
学校等休業助成金・ 支援金、雇用調整助成金 コールセンター TEL 0120-60-3999 |
小学校休業等対応助成金<外部リンク> (労働者を雇用する事業主の方向け) |
令和2年2月27日~(期間延長)12月31日の間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主 | 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金 相当額×10/10 申請期間 令和2年2月27日~9月30日の休暇取得分→12月28 日まで 令和2年10月1日~12 月31日の休暇取得分→令和3年3月31日まで |
学校等休業助成金・ 支援金、雇用調整助成金 コールセンター TEL 0120-60-3999 |
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小学校休業等対応支援金<外部リンク> (委託を受けて個人で仕事をする方向け) |
小学校等の臨時休校等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者 | 令和2年2月27日~3月31日の間に仕事ができなかった日について、1日あたり4,100 円 令和2年4月1日~12月31日の間に仕事ができなかった日について、1日あたり7,500 円 申請期間 令和2年2月27日~9月30日の期間分→12月28日まで 令和2年10月1 日~12月31日の期間分→令和3年3月31日まで |
学校等休業助成金・ 支援金、雇用調整助成金 コールセンター TEL 0120-60-3999 |
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新型コロナウイルス 感染症に関する母性 健康管理措置による 休暇取得支援助成金<外部リンク> |
次の要件をすべて満たす事業主が対象です。 • 令和2年5月7日~(期間延長)12月31日の間に、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備。 • 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主。 • 令和2年5月7日~令和3年1月31日の間に、当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主。 |
対象労働者1人当たりの有給休暇 計5日以上20日未満:25万円 以降20日ごとに :15万円加算 (上限額:100万円) ※1事業所あたり20人まで 申請期限 令和3年3月1日まで |
千葉県労働局 雇用環境・均等室 TEL 043-306-1860 |
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両立支援等助成金 <介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)><外部リンク> |
次の要件をすべて満たす中小企業事業主が対象です。 (1)新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。(法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であること) (2)新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、(1)の休暇を合計5日以上取得すること。 (3)令和2年4月1日~令和3年3月31日に取得した休暇。 |
助成額 取得日数 合計5日以上10日未満:20万円 合計10日以上:35万円 ※1中小企業事業主あたり5人まで |
千葉県労働局 雇用環境・均等室 TEL 043-306-1860 |
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貸 付 |
セーフティネット支援 (市町村認定枠4号) |
3カ月以上継続して事業を行っており、新型コロナウイルスによる影響を受け、1カ月間の売上が前年同月比2割以上減少し、その後2カ月も同様の見込みである中小企業・小規模企業者 | 資金使途は、運転資金と設備資金で、8,000万円以内が融資限度額です。 融資の申し込みは、市長の認定を受けた後、取扱金融機関で融資の申し込みを行います。 |
商工観光課 TEL 043-443-1405 |
セーフティネット支援 (市町村認定枠5号) |
国が指定する業種の事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少、または、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 | 資金使途は、運転資金と設備資金で、8,000万円以内が融資限度額です。 融資の申し込みは、市長の認定を受けた後、取扱金融機関で融資の申し込みを行います。 |
商工観光課 TEL 043-443-1405 |
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セーフティネット支援 (危機関連保証枠) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としており、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業事業者 | 資金使途は、運転資金と設備資金で、8,000万円以内が融資限度額です。 融資の申し込みは、市長の認定を受けた後、取扱金融機関で融資の申し込みを行います。 |
商工観光課 TEL 043-443-1405 |
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農林漁業セーフティネット資金<外部リンク> | 主業農林漁業者などであって、新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障を来している、または来すおそれのある方 | 農林漁業経営の維持安定に必要な長期運転資金として、貸付限度額は1,200万円。 | 日本政策金融公庫 千葉支店 TEL 043-238-8501 |
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農業経営基盤強化資金<外部リンク> (スーパーL資金) |
認定農業者(農業経営改善計画を作成して市長の認定を受けた個人・法人) | 農業経営改善計画達成に必要な資金として、貸付限度額、個人3億円、法人10億円。 | 日本政策金融公庫 千葉支店 TEL 043-238-8501 |
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経営体育成強化資金<外部リンク> | 農業を営む個人、法人・団体であって、経営改善資金計画または経営改善計画を融資機関に提出された方 | 経営改善資金計画または経営改善計画に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な資金として、貸付限度額は、個人1億5千万円、法人・団体5億円以内。 | 日本政策金融公庫 千葉支店 TEL 043-238-8501 |
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農業近代化資金<外部リンク> (新型コロナウイルス感染症) |
認定農業者、認定新規就農者、主業農業者、集落営農組織、 農業を営む任意団体など |
意欲ある農業者等が経営改善を図るのに必要な長期かつ低利の資金として、貸付限度額は個人1,800万円、法人・団体2億円。貸付当初5年間は実質無利子。 | 印旛農業事務所 TEL 043-483-1129 |
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アグリマイティー資金 | 農林業者であって、新型コロナウイルス感染症により経営に影響が発生している方 | 貸付期間最長5年以内(据え置き2年以内)金利0%(固定金利)、原則基金協会保証(保証料0.29%)ただし、JAバンク保証料助成により実質負担0% ※令和3年3月2日までに貸し出し実行されることが必要です。 |
千葉みらい農業協同組合 八街支店 TEL 043-443-1811 |
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猶 予 ・ 減 免 |
厚生年金保険料等の猶予<外部リンク> | 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な事業主(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象) | 1年間、厚生年金保険料等の納付を猶予。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。 年金事務所へ申請書の提出が必要です。 |
幕張年金事務所 TEL 043-212-8621 |
国税の納付の猶予<外部リンク> | 新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場 | 申請により、1年以内の期間に限り、徴収を猶予 | 国税局猶予相談センター(東京国税局) TEL 0120-948-271 |
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令和3年度の固定資産税の軽減措置等 | 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋 | 令和2年2月から10月の任意の連続する3カ月の事業収入が前年同期比で、 ・30%以上50%未満減少した場合…2分の1に減免 ・50%以上減少した場合…全額免除 |
課税課 TEL 043-443-1116 |
令和2年11月1日時点の支援情報です。
各種制度の詳細については、各担当課などにお問い合わせください。