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(介護保険事業所の方へ)新型コロナウィルス感染症への対応に関するお知らせ

印刷用ページを表示する更新日:2020年5月28日更新 <外部リンク>

緊急事態宣言解除後の介護サービス事業所の対応について

    新型コロナウイルスに関する緊急事態に対応しながら、介護保険サービス事業の継続にご尽力いただき心より感謝申し上げます。

   新型インフルエンザ等緊急事態宣言が令和2年5月25日解除されました。

    介護サービス事業者の皆さまにおかれましては、別紙2「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」を踏まえ、引き続き感染拡大防止策を講じ、新規感染者を発生させない取り組みの維持に努めていただきますようお願いいたします。「新型コロナウイルス対応状況チェックリスト」を添付しておりますので参考にしてください。
   また、解除後において第2波感染拡大が懸念されることから、居宅介護支援事業所につきましては、4月8日に八街市が示した「新型コロナウイルスの影響によるサービス担当者会議及びモニタリング実施の取扱について」を感染防止の観点から6月8日まで引き続き取り扱って差し支えないこととします。

【参考】 

別紙1【記者発表資料】新型インフルエンザ等緊急事態宣言に伴う措置について [PDFファイル/298KB]

別紙2 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2) [PDFファイル/3.23MB]

新型コロナウイルス対応状況チェックリスト(通所・ショート) [Excelファイル/22KB]

新型コロナウイルス対応状況チェックリスト(高齢者施設用) [Excelファイル/21KB]

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱について第11報 [PDFファイル/279KB]

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応に関し介護サービス事業を一時休業、縮小される事業者の方へ

緊急事態宣言発令を受け、以下の理由で休業を行う場合は下記の内容を電話、メールまたはFAXでお知らせください。

○感染防止の観点から、事業者の判断により、自主的に臨時休業(縮小)を実施する場合

○学校等の休業に伴う人手不足を理由に、事業者の判断により自主的に臨時休業(縮小)を実施する場合

【報告内容】
・事業者名、サービス種類

・休業(縮小)期間

・休業(縮小)の理由

・休業(縮小)の場合の代替措置の内容

【留意点】
  休業する事業所や居宅介護支援事業所は、利用者に対し休業の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行ってください。
 利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、休業している事業所から訪問サービス等の適切な代替えサービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保してください。

【参考】

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等について第3報 [PDFファイル/667KB]

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等について第2報 [PDFファイル/84KB]

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等について第1報 [PDFファイル/472KB]

新型コロナウイルスの影響によるサービス担当者会議及びモニタリング実施の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援事業所の臨時的取り扱いについて、八街市では当面の間、下記のとおり取扱うこととしました。


【アセスメント及びモニタリング】
 アセスメント及びモニタリングを行うにあたり、利用者から新型コロナウイルス感染症の対策として、利用者宅への訪問を拒否された場合などのほか、感染拡大防止のために有効であるなど事業所の判断により利用者の同意を得て、利用者の居宅を訪問し利用者に面接をしなかった場合であっても、運営基準減算の対象とはしない。
 ただし、利用者の生活に支障が生じないようにする観点から、利用者の状態等の把握のため、電話等での聞き取りなどの代替措置を講じ、聴取内容を居宅介護支援経過等に記録することは必要である。特に利用者の解決すべき課題を把握するよう留意して聴き取ること。
 また、利用者等から居宅訪問を拒否された経緯や訪問しないこととした理由等についても、居宅介護支援経過等に記録すること。


【サービス担当者会議】
 感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールを活用するなどにより、柔軟に対応して差し支えない。
 また、従前より利用者の状態に大きな変化がみられない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合は、担当者会議の開催は、不要として取り扱っても差し支えないことになっている。(平成22年7月30日介護保険最新情報Vol.155)
いずれの場合においても、対応状況や経緯について、居宅支援経過記録等に記録を残しておくこと。

【居宅サービス計画の説明、同意、交付】
利用者宅への訪問を拒否された場合のほか、感染拡大防止のため、事業所の判断で利用者の同意を得て、利用者の居宅を訪問することなく、郵送等で、計画書を送付し、電話等で内容を説明し、同意を得、計画書を送付してもらい、その経緯等を記録することで運営基準減算とはしない。

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