令和3年1月8日、緊急事態宣言が発出され、解除までの間、人の移動を最小化し、人と人との接触を少なくして、感染の拡大を抑え込まなければなりません。そのため、基本的な感染防止対策の励行や密閉・密集・密接の3つの「密」の回避などを徹底していただくとともに、市役所にお越しいただかなくてもできる手続きのご利用やお越しいただく時期をずらすなどの窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。
また、お越しいただく必要性がある場合におかれましても、風邪のような症状がある場合には、お越しいただくのをお控えいただきますとともに、手洗いや咳エチケットを徹底していただくなど、感染予防にご協力をお願いします。
転出手続き(八街市から他市区町村への住所異動)は郵送で行うことができます。
詳しくは「郵便による転出手続きのご案内」をご覧ください。
※転居手続き(八街市内の住所異動)及び転入手続き(他市区町村から八街市への住所異動)については、直接、市民課窓口にお越しいただく必要があります。
戸籍証明書(戸籍謄抄本、戸籍の附票、身分証明書など)や住民票の写しなどについては、郵送で請求することができます。
請求方法について、詳しくは「戸籍謄本等の郵送請求のご案内」または「住民票の写し等の郵送請求のご案内」をご覧ください。
※印鑑登録証明書については、直接、市民課窓口にお越しいただく必要があります。
八街山田台郵便局(山田台127番地2)では各種証明書を請求することができます。お近くにお住まいの方はご利用ください。
詳しくは「郵便局での証明書請求」をご覧ください。
※郵便局での申請は本人が記載されている証明書に限ります。
自宅等で申請書のダウンロードができます。市役所にいらっしゃる前に記入いただきますと、滞在時間を減らすことができます。下記のリンク先からPDFファイルをダウンロードしご活用ください。
現在、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が近づいている方を対象に更新のご案内を送付しています。
電子証明書には有効期限があり、更新手続が必要となります。更新手続は誕生日の3ヵ月前から手続き可能となりますが、電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書の発行手続きができますので、混雑時を避けてお越しいただきますよう、ご協力をお願いします。
電子証明書の更新手続きについて、詳しくは「マイナンバーカード・電子証明書の更新について」をご覧ください。
マイナンバーカードを申請された方で、カードの受け取り準備が完了した方にはご案内のはがき(個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書)をお送りしています。このはがきには受取期限が記載されていますが、その期限が過ぎても通常どおりお手続きができますので、お急ぎでマイナンバーカードが必要でない方は緊急事態宣言が解除された後など、適切な時期にお手続きをお願いします。
転居手続き(八街市内の住所異動)及び転入手続き(他市区町村から八街市への住所異動)は直接、市民課窓口にお越しいだだく必要があり、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出する必要があるとされていますが、このたびのコロナウイルス感染症予防のため、繁忙期を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、住民基本台帳法上の「正当な理由」に該当し、期間内の届け出と同様の取扱いを行うことが可能となりました。
住民異動に伴い発生するその他の手続きも含め、届け出を急ぐ必要がない方におかれましては、混雑時を避けてお越しいただきますよう、ご協力をお願いします。