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  耐震診断・耐震改修・住宅リフォームを補助します


八街市木造住宅耐震診断費補助事業(平成24年度)

八街市木造住宅耐震改修費補助事業(平成24年度)

住宅リフォーム補助事業(平成24年度)

 

八街市木造住宅耐震診断費補助事業(平成24年度)

 市では災害に強いまちづくりを推進するために昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を補助します。

○耐震診断費補助事業の申請の受付期間
 平成24年4月2日(月)〜12月21日(金)
○予定戸数 10戸
○対象となる建築物
  ・下記の全てに該当する建物が対象となります。
   ア 本市に存すること。
   イ 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された、一戸建て住宅又は
     併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上
     のもの)であること。
   ウ 柱、梁その他の構造部が木造の在来軸組工法により造られていること。
   エ 地上階数が2以下であること。
  ※「建築時期」は登記事項証明書や建築確認通知書で確認してください。
   なお、これらの書類は補助金交付申請時の添付書類となります。

○対象者
  補助金の交付を受けることができる方は、木造住宅を所有し、かつ、居住している方であって、当該木造住宅の耐震診断を行う次の各号のいずれかに該当するものとします。
  (1)本市の住民基本台帳に記録されている方
  (2)本市の外国人登録原票に登録されている方
○補助金の額
  木造住宅の耐震診断に要する経費の3分の2以内の額とし、8万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
○申請書等
  申請書は、こちらからダウンロードできます。
○ご注意
  ・耐震診断を実施する前に耐震診断士を選定し、診断費用の見積書を作成してもらい、その後に交付申請の手続を行ってください。
  ・交付決定以前に着手した場合には、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
  ・耐震診断は、交付決定(変更交付決定)の通知を受けた日から60日以内又は1月末のいずれか早い日までに行ってください。
  ・耐震診断が完了した日から2週間以内に実績報告を行ってください。

実施要綱  八街市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

八街市木造住宅耐震改修費補助事業(平成24年度)

 市では災害に強いまちづくりを推進するため、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震改修に要する費用の一部を補助します。

○耐震改修費補助事業の申請の受付期間
平成24年4月2日(月)〜12月21日(金)
○予定戸数 10戸
○対象となる建築物
下記の全てに該当する建物が対象となります。
ア 本市に存すること。
イ 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された、一戸建て住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)であること。
ウ 柱、梁その他の構造部が木造の在来軸組工法により造られていること。
エ 地上階数が2以下であること。
オ 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを、改修工事を行うことにより1.0以上とするもの。
○対象者
補助金の交付を受けることができる方は、木造住宅を所有し、かつ、居住している方であって、当該木造住宅の耐震改修を行う次の各号のいずれかに該当するものとします。
(1)本市の住民基本台帳に記録されている方
(2)本市の外国人登録原票に登録されている方
○補助金の額
耐震改修に要する経費の100分の23以内とし、30万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
○申請書等
申請書は、こちらからダウンロード(PDF)できます。
○ご注意
  ・耐震改修に着手する前に、設計者、施工者及び工事監理者を選定し、見積書を作成してもらい、交付申請の手続きを行ってください。
  ・交付決定前に耐震改修に着手した場合には、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
  ・交付決定後に設計者、施工者及び工事監理者と契約を締結し、速やかに耐震改修に着手してください。
  ・平成25年1月末日までに工事を終える必要がありますので、余裕をもって交付申請をしてください。

実施要綱 八街市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(PDF)

住宅リフォーム補助事業(平成24年度)

 市では、市民のみなさんの居住環境の向上と住宅関連産業を中心とした市内産業の活性化を目的として、住宅のリフォーム工事を行う場合にその費用の一部を補助します。

○住宅リフォーム補助事業の申請の受付期間
  平成24年6月1日(金)〜12月21日(金)

○対象となる工事
  下記の全てに該当する工事が対象となります。
  ア 市内の施工業者(八街市内に本店を有する法人又は個人事業者)が行う工事
  イ 住宅(個人住宅、共同住宅、併用住宅)の内外装の修理及び修繕に関する工事や、機能向上に関する工事
ウ 工事費(消費税を含む)が10万円以上となる工事

○対象者
  補助金の交付を受けることができる方は、住宅を所有し、かつ、居住している方であって、当該住宅のリフォーム工事を行う次の各号のすべてに該当するものとします。
  ア 本市の住民基本台帳に記録されている方、または、外国人登録原票に登録されている方
  イ 市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない方
  ウ 対象となるリフォーム工事について、市で実施している他の制度による補助金等を受けていない方

○補助金の額
  リフォーム工事に要する経費の100分の10以内とし、10万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

○申請書等
  申請書は、こちらからダウンロード(PDF)できます。

○ご注意
  ・必ずリフォーム工事の契約をする前に、交付申請の手続きを行ってください。
  ・申請前に工事契約または工事を実施した場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。

実施要綱 八街市住宅 工事補助金交付要綱(PDF)


 詳しくは、市役所都市計画課へ。
電話番号
043−443−1430