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  千葉県特定最低賃金改正


 下記産業の事業場で働く労働者に適用される7業種の特定最低賃金が下記のとおり改正されます。

 支払賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は除外します。

業   種
改正額
(時間額)
発効予定日
改正前
(時間額)
引上げ額





調味料製造業
810円
平成23年12月25日
806円
4円
鉄鋼業
850円
平成23年12月25日
846円
4円
はん用機械器具、生産用機械器具製造業
827円
平成23年12月25日
823円
4円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
829円
平成23年12月30日
824円
5円
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業
812円
平成23年12月25日
808円
4円
各種商品小売業
788円
平成23年12月25日
782円
6円
自動車(新車)小売業
819円
平成23年12月30日
815円
4円

 

 
改正額
(時間額)
発 効 日
改正前
(時間額)
引上げ額
千葉県最低賃金
748円
平成23年10月1日
744円
4円

千葉労働局ホームページ

 詳しくは、市役所商工課TEL443−1405へ。