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| 野焼きの禁止について |
「近所で草木を燃やしてけむたい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といった苦情が、毎年多く寄せられています。
野焼きとは?
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを『野焼き』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法といいます)」で原則として禁止されています。
「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素堀りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。
野焼きはダイオキシンの発生源
野焼きをするとばい煙や悪臭だけでなく、有害物質であるダイオキシンが発生します。ダイオキシンは燃焼過程で充分に温度が上がらない状態や酸素が足りない状態で不完全燃焼を起こしたときに発生しやすいといわれています。廃棄物は野焼きせずに、市のごみ収集や資源物の分別収集に出すなど適正な処理をしましょう。
野焼きは法律で禁止されています
野焼きや不適正な焼却は、平成13年4月に改正された「廃棄物処理法」で、特別な場合を除いて禁止されています。悪質な野焼きを行った者には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又はその両方が科せられます。(廃棄物処理法第25条第1項第15号)
【例外として認められているもの】
○風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
〈例〉「どんど焼き」「お札焼き」など
○農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
〈例〉畑での病害虫予防のための農作物(つる等)の焼却や水田での稲わらの焼却など
○たき火などの焼却であって軽微なもの
〈例〉たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の焼却
※ただし、例外的に認められている場合でも野焼きは必要最小限にとどめてください。
やむを得ず行う場合は、風の向きや強さ・時間帯・周辺の環境などに十分配慮して焼却を行ってください。
野焼きを発見したら環境課に通報してください
指導内容および結果を申立人に回答することとしておりますが、場合によっては、市で対応・指導できないケースもありますので、苦情の相談や申し立ての際は、必ず内容・氏名及び連絡先をお教えください。なお、申し立てをされた方の氏名等を外部に公表をすることは一切ありません。
近隣に住む方々へ迷惑をかけないためにも、皆さんのご協力をお願いします。
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