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建設工事の入札にかかる低入札価格調査制度について

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新 <外部リンク>

低入札価格調査制度とは

目的 

 不当なダンピング防止や、品質の確保等、より適正な契約の推進を目的として、導入されました。

概要

 低入札価格調査制度とは、予定価格の制限の範囲内において最低価格で申し込みをしたものの価格が、あらかじめ設定した調査基準価格未満であった場合、発注者である市が調査を行い、履行が可能と判断すれば契約を締結しますが、履行されないおそれがあると判断した場合は落札者とせず、次に低い価格で入札した者を落札者とする制度です。
 ただし、次に低い価格で入札した者も調査基準価格未満であった場合、同様に調査を行い落札者を決定します。

低入札価格調査制度の対象工事

 原則として、予定価格が2,500万円以上の工事について実施します。

調査基準価格の公表

 調査基準価格については、落札者決定後に公表します。

低入札価格調査と落札者の決定

  1. 入札の結果、第1順位者(注1)の入札価格が入札案件ごとに定められている調査基準価格を下回る場合は、 落札者の決定を保留とし、低入札価格調査(契約の内容に適合した履行がなされるかどうかの調査)を実施のうえ、後日落札者を決定します。
  2. 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、第1順位者であっても必ずしも落札者とならない場合があります。
  3. 低価格入札者(注2)は、事後の事情聴取等の調査に協力してください。なお、第1順位者でなくとも事情聴取を実施する場合があり、事情聴取に協力しない者のした入札は無効とします。
  4. 低価格入札者は、建設工事の入札については、八街市が指定する期日までに書類(調査様式参照)を作成し、提出してください。なお、第1順位者でなくとも提出しなければならず、規定の期限までに提出しない者のした入札は無効とします。
  5. 低入札価格調査の結果、失格判定基準に該当する者を失格とします。
  6. 落札者を決定したときは、その決定結果について落札者、落札者としない者、その他の入札者全員に対して通知します。
  • (注1)総合評価方式によらない入札においては最低価格入札者をいい、総合評価方式による入札においては 落札の前提となる一定の要件(以下「落札必要要件」という。)に該当する者のうち評価値の最も高い者をいう。
  • (注2)総合評価方式によらない入札においては調査基準価格を下回る価格をもって入札した者をいい、総合評価方式による入札においては、落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、評価値の最も高い者」に比して評価値が同等以上である者をいう。

低入札価格調査制度の規定・調査様式ダウンロード

調査様式個別ダウンロード

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